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■健康保険にするか労災保険にするかを選ぶことができる?
健康保険法第55条ならびに国民健康保険法第56条により、労災保険の適応があれば健康保険は使えません。
■パートなので労災保険は使えない?
正社員、契約社員、アルバイト、パート、臨時職員など、名称・雇用形態を問わず、労働時間の長短に関わりなく、また国籍に関係なく、全ての労働者に適用されます。
*農林漁業の一部で例外があります。
■上司や社長が労災でないと言った?
上司や社長に労災か否かの判断をす権限はありません。
・個人の不注意だから労災でないと言われた。監督署に問い合わせたら労災でないと言われたという方もいます。
労災は必ず自分で監督署に行って相談してください。
■労災隠しとは
労災保険使う使わないは関係ありません。労働者死傷病報告(様式23号、24号)を提出しないことが労災隠しです。
(安衛規則第97条 50万円以下の罰金)
労災かどうか判断に迷うケースはご自身の健康保険組合や、労働基準監督署と相談してください。当院には決定権はありません。なお決定までは原則として労災扱いとなります。
仕事中に起きたケガを故意に健康保険で治療すると詐欺罪(10年以下の懲役)になります。
保険医は健康保険を正しく取り扱わなければなりません。
労災隠しを見て見ぬ振りはできないことになっています。(保険医療機関及び保険医療養担当規則)
■たいしたケガでないから自費にしたいという患者さんがいますが、職場の他の従業員が労災保険を使いにくくなりますので正しく労災保険を使いましょう。
■自費の場合は原則労災保険の点数で請求いたします。
■労災保険を使うと給料が下がると言う雇用主がいますが、そのようなことはありません。
■労災保険を使うことによって(特に入院の必要のないようなケガでは)、会社に迷惑がかかることはありません。
労災隠しについて 兵庫県整形外科医会
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