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 交通事故について 良くある間違い
■警察に届けるかどうかは加害者・被害者の話し合いで決められる?

自動車事故を起こした場合は道路交通法72条によって「必要な措置(負傷者を救護し、道路における危険を防止する等)を講じ、警察へ届け出なければならない」となっていますので、これに違反した場合には罰則規定もあります。
■加害者・被害者が示談すれば、人身事故の届けをしなくてもよい?

業務上過失傷害は親告罪ではありませんので、届けは必要です。 

*親告罪とは
被害者などの告訴を必要とする犯罪。名誉毀損罪など。

■治療費だけ払えばよい?

自動車損害賠償責任保障法で1日あたりの最低慰謝料が決められています。(現在4200円です)通院実日数が2日でも治療期間によっては4200円×4=16800円になります。

被害者の健康保険を使い、その3割負担分を加害者が払えばよい?

健康保険を使う場合は必ず第三者行為による傷病届けを保険者(国保なら前橋市など)にしなければなりません。
その場合、警察の出す事故証明が必要です。
仮に健康保険を使ったとしても、健康保険組合が加害者に一部負担金を除いた額を加害者に請求することになります。


*一部負担金とは
10000円の医療費で3割負担なら3000円です。

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