2003年2月28日
アンケートご協力のお願い

金融関係各社 御中



前略 貴社におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。当「労働基準オンブズマン」は、「過労死・過労自殺」の根絶を目指して学者・弁護士ほか多数の市民によって、2001年6月、結成された市民団体です。私たちは、働き過ぎによって大切な人を亡くした遺族の耐え難い気持ちに触れ、同じ職場から再び「過労死・過労自殺」を生み出してはいけないと努力を続けて参りました。しかしながら残念なことに労働基準オンブズマンへ長時間労働に関する相談が数多く寄せられているのが実態です。厚生労働省も「過労死・過労自殺」の原因となる長時間・過密労働を放置できないと考え、2001年4月6日付「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(厚生労働省基発第339号)、2002年2月12日付「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(厚生労働省労働基準局長基発0212002号)という通達を発し、各企業に向けて啓発を行なっています。




そこで、労働基準オンブズマンとしては、各通達が、貴社においてどのように具体化され、実施されているのか知りたく、本書面同封のアンケートを送付する次第です。大変不躾とは思いますが、よろしくご協力の程お願いいたします。
今回、同様のアンケートは、金融・保険・証券などの(上場企業264社に送付しています。なお、貴社からの回答結果については、「労働基準オンブズマン」ホームページ上に掲載する予定です(回答がなかった場合にはその旨を掲載させて頂きます)。
アンケート記入後は、同封の返信用封筒を利用してご返送下さい。勝手ながらご返送は3月25日までにお願い致します。

         草々

ア ン ケ ー ト

年   月   日

【1】サービス残業の有無について
 貴社では、サービス残業(本来、実際に行なわれた労働の対価としての賃金を支払わなければならないのに支払われていない残業)が存在すると認識していますか。

□1 サービス残業は存在せず適正に賃金が支払われていると認識している。
□2 サービス残業が行なわれていると認識している。
□3 サービス残業があるかもしれないが、把握できていない。
□4 その他(                )



【2】サービス残業の改善策について

 【1】で2、3を選択された会社にお聞きします。サービス残業が行なわれている、又は行われている可能性があることについて、会社として問題だと考え、何らかの改善策を検討していますか。改善策を検討している場合は、その具体的な内容と実施時期についてお答えください。

□1 問題だと考え、具体的な改善策を検討している。
   具体的な改善策
  (内容)




  (実施時期)


□2 問題だと考えているが、具体的な改善策の検討には至っていない。
□3 問題だと考えておらず、改善策も考えていない。
□4 その他



【3】労働基準監督署からの指導、是正勧告について

 平成13年1月から同年12月までの2年間の間に、貴社は労働基準監督署から労働時間賃金の支払いについて、指導や是正勧告を受けたことがありますか。

□1 指導や是正勧告を受けたことがある。
  (時期)


  (内容)




  (是正結果)




□2 指導も是正勧告も受けていない。



【4】労働時間の適正な把握について

 2001年4月6日、厚生労働省は、「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達(以下、「4.6通達」といいます。)を発してました。それは、使用者において労働者の労働時間を適正に把握するために始業・終業時刻の確認および記録について講ずべき措置を明らかにしています。そこで、「4.6通達」を受け労働時間を適正に把握する上で、貴社において具体的な取り組みがなされていたら、お教えください。

□1 特に具体的な取り組みはない。
□2 これまで自己申告制であったが、タイムカード、ICカードなどの客観  的な記録によることにした。
□3 自己申告制のより適正な運用に努めるようにしいてる。
  (具体的には)










□4 その他(                    )



【5】過重労働による健康障害の防止のための措置について

 2002年2月12日、厚生労働省は、「過重労働による健康障害防止のために総合対策について」という通達(以下、「2.12通達」といいます)を発しました。そこでは事業者に対しても健康障害を防止するため、時間外労働の削除、有給休暇の取得促進、健康管理の措置の徹底など講ずべき措置を指摘しています。
 これについて、下記の質問にお答えください。
 (1)時間外労働を月45時間以下に削減するように努めていますか。

□1 もともと45時間以下になっているので、努める必要はない。
□2 月45時間を超えている場合があるので、努めている。
□3 月45時間を超えているが、今のところ削減に努めていない。


 (2)年次有給休暇の取得促進に努めていますか。

□1 努めている。
(具体的には)








□2 特に努めていない。


 (3)健康診断の実施等の徹底に努めていますか。

□1 努めている。
(具体的には)










□2 特に努めていない。


(4)「月45時間を超える時間外労働をさせて場合、事業者は、当該労働 をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報、産業医等に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとする」とされていますが、実施されていますか。

□1 実施している。
□2 実施できていない。


(5)「月100時間を超える時間外労働を行なわせてた場合又は2ヶ月間ないし6月間の1ヶ月平均の時間外労働を80時間を超えて行なわせた場合については、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断されることから、事業者は、上記ア〈注、上記(4)〉の措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行なった労働者に産業医等の面接による保険指導を受けさせるものとする。また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行なうものとする。」とされていますが、実施されていますか。

□1 実施している。
□2 実施できていない。


(6)「過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。

  (ア) 原因の究明
  (イ)再発防止
上記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹立すること。」
とされていますが、実施されていますか。

□1 過重労働による業務上の疾病は発生していないので、そもそも実施の必  要がない。
□2 過重労働による業務上の疾病が発生していないので、原因の究明と再発  防止対策を樹立した。
  (具体的な原因と対策の内容)














□3 過重労働による業務上の疾病は発生しているかどうかわからないが、発  生しているとすれば原因の究明と再発防止対策を行なう。









【6】さいごに、労働基準オンブズマンという市民団体が、このようなアンケートをお願いすることについてのご意見をお聞かせ下さい。

□1 大いにいいことである。
□2 会社の秘密を暴く行き過ぎたものである。
□3 特に意見はない。
□4 その他(                        )



【7】会社として、ご意見がありましたら自由にお書き下さい。












以 上 

 ご協力ありがとうございました。

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