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戸籍謄本や戸籍抄本は、「現在存在している戸籍(現在戸籍)」の全部又は一部を写して交付されます。
「現在戸籍」(もっと略すと「現戸籍」)
除籍謄本や除籍抄本は、「すでに除かれた戸籍(除籍)」の全部又は1部を写して交付されたものです。
ここまではわかりますね。(わからなくてもわかったと仮定して、)←なんと強引な!
そして、改製原戸籍謄本や改製原戸籍抄本は、「改製原戸籍」の全部又は1部を写して交付するものです。
どうですか?この「改製原戸籍」ってどういう意味なのか、どんな戸籍なのかわかりますか?
明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに、戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。戸籍に記載する事項の変更や戸籍の編製単位(家単位だったのを夫婦とその子供という単位)の変更などに伴って全面的に戸籍の書き換えが行われたのです。その書き換えられる前のそれまでの元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。書き換えられた新しい戸籍は「現在戸籍」となるわけです。
現在の戸籍を見ても、書き換え以降のことしか載っていないために、書き換えられる前の戸籍(改製原戸籍)も見ないとわからないという事項もあるわけです。
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現在戸籍ではないという点では、改製原戸籍も除籍も同じと考えていいでしょう。 一番最近のものは、平成6年に、それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものをコンピューターのデータとして管理してよいことになったので、戸籍の電算化(コンピューター導入)が行われた市区町村では、紙の戸籍簿の内容をすべてコンピューターに移し替えたのです。 |
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コンピューターの中にデータとして保存された内容が「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿は「改製原戸籍」となるわけです。これを「平成改製原戸籍」と言ったりします。
国内、すべての市区町村で、戸籍の電算化が行われているわけではありません。すでに電算化が済んでいる市区町村もあれば、まだこれからというところもあります。ちなみに私の市では、まだ導入されておりません。(^^;
ということで、まだ電算化されていない市区町村では、「平成改製原戸籍」は存在していないのです。
さて、これ以前の改製は、昭和32年法務省令で、それまで家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位になったので、戸籍の様式も変更することになり全面的に新様式で戸籍が書き換えられた改製です。
このとき改製される前に生まれた人には、自分が記載されている改製原戸籍がある場合もありますし、この改製後に生まれた人には自分が記載されている改製原戸籍が存在しないという人もいるわけです。また、このとき改製されて現在戸籍となった新しい戸籍も、戸籍の電算化が行われた市区町村ではすでに「改製原戸籍(平成改製原戸籍)」になってしまっているわけです。
改製原戸籍はどこに保存されているかといいますと、本籍地の役所です。現在の本籍地ということではありません。その改製が行われた時に本籍だったところの市区町村の役所です。まぁ、本籍はずっと同じ市区町村で、他の市区町村に移したことはないという人なら現在の本籍地で改製原戸籍謄本も取ることができるでしょう。