|
|
●ホームへあ |
|
|||||||||||
てんきょ 【転居】
住居を変えること。引っ越し。やどがえ。転宅。「今度左記へ―しました」
なーんて、上記のように辞書に載っている内容をあげるまでもなく、大人なら「転居」の意味を知らない人を捜すほうが大変なことですよね。
ところが住民基本台帳法で定める転居とは
「一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。」と定められていますから、
住居を変えること(引っ越し)には違いなくても、現在住んでいる市町村から他の市町村への引越は、市民課用語としては「転居」とはいわないのです。(ココはポイントが高いです。テストに出るかも)
現在住んでいる市区町村内での住所の変更のみを「転居」といいますので、市民課で使われる「転居」は市民課内での専門用語で、一般に使われる「転居」よりも意味がかなり限定されます。
というように、市民課で使用する「転居」という言葉は、専門用語なので、一般の方がとくに憶える必要はありません。(テストには出さないから安心してね)
まぁ、「転居」は、法律(住民基本台帳法)内ではこうだと定義付けられているので、知っていてもそんはありません。
市区町村内で引越したときは、この「転居届」をすることになります。
さて、市区町村内ではなく、市区町村をまたいで他の市区町村に引越する場合は「転居」じゃないとすれば、なんと言うのでしょうか。次をご覧下さい。
|
|||||||||||
「現在住んでいる市区町村から他の市区町村へ住所を移すこと」を転出といいます。
東京に住んでいる人が北海道に引越する場合は、東京の役所で「転出届」をしなくてはなりません。「転居届」ではなく、「転出届」です。
転出届をすると「転出証明書」を交付してもらえます。
海外へ引っ越しする場合も、転出になりますが、転出証明書は交付してもらえません。
ここだけの話ですが、「転出証明書」は無料です! 当市では。
(たぶん、ほとんどの市区町村で無料で交付していると思うのですが、有料のところありますか?)
|
|||||||||||
「あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいう」(住民基本台帳法第22条)
他の市区町村から、ある市区町村に引越してくることをその市区町村では「転入」といいます。新しい住所地に住み始めた日から14日以内に転入届をしなければなりません。
ようするに住所変更の手続としては、
★市区町村内での引っ越し・・・・・・・転居届だけ
★その市区町村から他の
市区町村への引っ越し ・・・・旧住所地で転出届、新住所地で転入届の2つ
どうしてこういう言葉になるかといいますと、住民票は、市区町村別に登録しているので、役所では自分の市区町村内に登録している人しか把握していません。はっきり言ば、他の市区町村の人は関係がないのです。(話が危なくなってきました)
自分の市区町村だけしか考えていないというか、自分の市区町村を中心に物事を捉えています。自分の市区町村内で住所が変わった場合は紛れもなく「転居」ですが、他の市区町村へ出て行く人は「転出」になります。どこに出て行こうと関係なく、出るものはすべて「転出」なんです。
それと同じように、自分の市区町村に入ってくることを「転入」というわけです。市区町村ではこのように自分の市区町村中心に、引っ越しをとらえているのです。
お客様の立場には立っていないのですね。お客様はお客様で、当然自分を中心に住所の変更を考えるわけですから、A市からB市に「転居」するという捉え方ですが、A市ではあくまでも出ていくだけ(転出)、B市では入ってくるだけ(転入)という捉え方になってしまいます。
「転出」「転入」は、このように自分の市区町村を中心に住所の変更を表現している言葉、役所中心の専門用語ですから、一般の方が憶える必要はないですし、知らなくてもそんなに支障はありません。辞書では・・・・
てんにゅう ― 【転入】
(1)ほかの土地から、その土地に移り住むこと。⇔転出「東京都内に―する」
(2)ほかの学校からその学校へ転校してくること。てんしゅつ 【転出】
(1)他の土地に移るために、その土地を去ること。⇔転入「県外へ―する」
(2)他の職場へ転任すること。「福岡支社へ―する」住民基本台帳法で定める「転入」「転出」とだいたい大まかには同じ意味ですが、「土地」という表現は実にあやふやでいいですねぇ。(お隣も他の土地だし外国も他の土地?)
「転出、転入、転居」は、それぞれ、一般的な意味での「転居」には違いありません。その広い意味での転居を、役所では「転出、転入、転居」と分類しているということです。
言われてみればなるほどそりゃそうだ、と納得していただける「転出、転入、転居」についての説明でした。(えっ?納得できない? そう堅いこと言わなで!)