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皆さん、知ってましたか?
戸籍の届出を受けるときに役所ではそれを「審査」するんですよ。届出する人からみれば「審査」されるということです。
「審査」に合格したものだけが受理されるのです。(えーっ!ホント?)
審査員は、まず担当の受付職員です。そして、審査委員長は市長ということになりますかねぇ。でも審査委員長が直接審査に加わるということは、まずありません。
審査員は全部で5人。1人10点満点で、合計50点。40点以上ならめでたく受理、39点以下なら残念ながら不合格で不受理ということに・・・・。
「さぁ、すでに審査は終了しております。いよいよ、審査結果の発表です。審査員の皆さん準備はよろしいですか! はい! それではお願いします!どうぞっ!!!」
「8点、7点、8点、8点、9点、合計40点! おめでとうございます。合格です。うわーっ、危なかったですねぇ。ギリギリセーフですよ。でも合格は合格、これで受理されることに決定しました。さぁ、ご本人にうかがってみましょう。あらあら、もう涙が・・・どうですか、合格、受理ですよ?」
「はい・・・(ヒィッ、ヒィッ)・・・信じられません・・・(ヒック、ズーッ、フェッン)・・・今回2度目だったので、心配でした。(ヒィッ)・・・でも・・・今・・・ほっとしています。ありがとうございました!」
「はーい。ホント、よかったですねぇー。」
なーんて、冗談ですよ。上の会話は・・・。(失礼!)
点数なんてありません。まぁ、「審査」といっても「書類審査」です。
でも、「審査がある」と聞いただけでビビっている人はいませんか。辞典によると「審査」という意味は、
しんさ【審査】
くわしく調べて、価値・優劣・適否などをきめること。
「応募作品を―する」「資格―」となっています。
「くわしく調べて」はいいとしても、戸籍の届出は、その届出ごとに「価値や優劣」などを決められるものではありませんから、この場合は適否などをきめること、言い換えれば、戸籍届出の「審査」とは、「くわしく調べて受理できるかできないかを決めること」といえるのではないでしょうか。
さて、それでは、何をどう調べるのでしょうか。
その届出が、民法や戸籍法などに決められている大切な条件を満たしているか、添付書類がある場合は、届書に記入されていることが添付書類と一致しているかどうかということを審査するのです。
具体的に言えば、
婚姻届が届出された時は、その届書を見て、夫になる人は18歳以上か、妻になる人は16歳以上か、2人とも独身か、2人は直系血族、直系姻族のような近親婚ではないか、20歳未満の場合に親の同意はあるか、証人2名の署名押印はあるか、というような内容をチェックするということです。
いわゆる「形式的審査」ということです。
「この2人は本当に愛し合っているのか」とか「婚姻届を出そうとしているけど、本当はまだ結婚なんてしたくないのではないか」というような実質的な審査をする権限は市区町村にはありません。
婚姻届を受理するときに、その届書にまったく目を通さないで、受け取ってすぐに「はい。受理しました。お気をつけてお帰りください。」という職員がいたらどうですか? その届書はその後すぐにゴミ箱に捨てられてしまってもまったく不自然ではないような受理の仕方だったら。
「おいおい、ちょっと、待てよ。少しは内容を見ろよ。せっかく書いたんだから、なにせ初めてだからよぅ、間違ってるところがあるかもしれねぇから、よく見てくれよ。訂正すっからよ。」
と言いたくなるかもしれませんね。
そう、戸籍届出の「審査」とは、もっともっと簡単に言えば、その届書をよく「見る」ということです。
ねっ! 「審査」されるといっても、そんな、尻込みすることじゃないでしょ?