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| 前もって、お断りしておきますが、この「専門用語の基礎知識」の内容は、ごく一般的な人を対象としていますので、市民課関係者が見ても基礎知識が身に付くことはありません。すでに常識となっていること、普段使っている言葉ばかりです。 | あなたが現役市民課職員なら「よし、どれどれ、どんなことが書いてあるのかな」と思っても期待はずれですぞ。しかも、脱線しすぎといううわさも・・・。脱線具合を覗いてみる価値はあるかもしれません!? 何ページあるのかは覗いてみてのお楽しみ! |
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「事件」という言葉から何を連想しますか? ○○事件といえば、
殺人事件、テロ事件、地下鉄サリン事件、狭山事件、冤罪事件、解雇事件、行政事件、労働事件、インターネット事件、珍事件・・・・
事件簿、事件現場なんてのもあります。そして「事件」から連想する言葉といえば、
犯罪、刑事、捜査、警察、裁判・・・・
というのが一般的でしょう。なんか物騒ですね。
日常生活でも、半分冗談(冗談ではない時もある)で、
「おーっ、これは大事件だ!」
と使うこともしばしばあります。そして、辞典でも
じけん 【事件】
(1)争い・犯罪・騒ぎ・事故など、人々の関心をひく出来事。「―が起こる」
(2)「訴訟事件」の略。とあります。
さて、いよいよ、ここからが本題です。戸籍事務では、この「事件」という言葉をよく使用します。どういう意味で使用しているのかといいますと・・・・
戸籍の届出があったこと事件というのです。
早い話、「戸籍届出」=「事件」なんです。(えーっ!)
死亡届も「事件」、出生届も「事件」、婚姻届も「事件」、離婚届、養子縁組届、転籍届、入籍届、認知届などなど、実際に届け出されたことを「事件」といいます。そのまま「届出事件」という使い方をよくします。
じゃぁ、ないにかい、戸籍の届出は「争い、犯罪、騒ぎ、事故」とでもいうのかい?
い、いえ、そうじゃありません。「事件」とは、ただ単なる「できごと」ということでご理解ください。(^^;
たとえば、具体的な婚姻届の例があったとして、その婚姻届出のことを「当該事件」と言ったりします。おっと、「当該」でひっかかっている人はいませんか。「該当(がいとう)」ではありませんよ。「当該(とうがい)」です。意味は簡単にいうと「その」です。
わかりやすくいえば、この例の場合は
「当該事件」=「その婚姻届」
さらに・・・
その婚姻届によって「夫になる人」、「妻になる人」、この2人は婚姻する本人にあたりますので、「事件本人」という言い方をします。
「当該事件の事件本人は・・・・」という使い方です。
おぅ、じゃぁ、ないにかい、戸籍の届出をした人は「争い、犯罪、騒ぎ、事故を起こした本人」とでもいうのかい? 役所の連中は届出する人をみんなそう思っているってぇのかい?
そ、そ、そんな・・・・(^^;;;;;;;;
その婚姻届(いわゆる「事件」ですね)の本人なので、そのまま「事件本人」なんです。(^^;
知らない人が聞いたらビックリするような言葉ですね。(お客様に対しては使いません)
死亡届の場合なら、事件本人は、当該死亡者です。(「当該」の使い方理解しましたか?)届出人ではありません。
「事件本人はすでに死亡により、自ら届出人となることはできません。当該事件は・・・」
という言い回しをします。
第25条【届出地の原則】
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
第28条【届出の様式】
法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
第29条【届書の記載事項通則】
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
1. 届出事件
2. 届出の年月日
3. 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
4. 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格第30条【特別の記載事項】
届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
第33条【証人を要する事件の届出】
証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。
法律では「届出事件」という使い方が多いですね。そして、「事件本人」は「届出事件の本人」と、略さずに表現しています。法律のような正式な場でなければ、普段は「事件本人」と言ってしまうほうが多いでしょう。とにかく条文にこのように出てくる言葉ですから、「事件」とは、なにも特別な出来事を指している言葉ではないということはおわかりいただけたかと思います。ん? いや、これも語弊がありますね。
たとえば、婚姻届の事件本人2人にとって、その届出は特別な出来事ですよね。1生に1度きりの届出かもしれませんもの。本人にとっては大事件といってもいいかもしれません。まぁ、ようするに「争い、犯罪、事故」などを指しているのではないということですね。(言葉って難しい)
じつはですね、私は、個人的に、このような専門用語(法律用語?)があまり好きではありません。もちろん専門用語を否定するつもりはないですし、それが適格な表現で合理的というのも理解しています。ただお役所言葉がなんとなく生理的に嫌いなだけです。嫌いと言ってもどうにもならないのもわかっています。だから、普段はそういうそぶりは見せません。(さすが仙人!)
なので、もしかすると私の周りの人は私のことをこのような言葉が嫌いなんて知らないかもしれませんね。はい。なぜ嫌いかといいますと、私、頭、悪いんです。ハハハ・・・。小学生にもわかるような表現は大好きです!