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タイトルは「夫婦の氏を夫の氏から妻の氏に変更したい」となっていますが、「夫婦の氏を妻の氏から夫の氏に変更したい」という場合もだいたい同じです。
現在、夫婦別姓は選べないので、結婚すると2人のうちのどちらかがもう一方の氏に変更になります。夫の氏を選んで婚姻すれば、夫の氏はそのままで、妻の氏が夫の氏に変更になりますし、妻の氏を選んで婚姻すれば、夫が妻の氏に変更になります。どちらを選んでも夫婦は2人とも同じ氏になるわけです。
選べるのは、夫の氏か、妻の氏のどちらかに限られます。それまでの夫の氏でもなければ妻の氏でもない他の氏に2人が変更して夫婦2人が同じ氏なるということはできません。どちらの氏を選ぶかは、婚姻届を出すときに決めなければなりません。それでは、夫の氏を選んで結婚した夫婦が、その後、夫婦そろって妻の旧姓に変更したいという場合はどうしたらいいのでしょうか。
じつは、夫婦がどちらの氏を名乗るかは、それを選択する婚姻届をするときだけに関係しているのではなく、婚姻後もずっと関係しているのです。婚姻が解消するまで関係しています。
婚姻するときに夫の氏を選んで婚姻したものを、後から、妻の氏に変更したいといってもできないのです。ガーン!
夫婦が、どちらの氏を名乗るのかは、婚姻している限り続いているとお話ししました。そう、ということは、夫の氏を選んで婚姻した夫婦なら、夫の氏が変更になれば、妻の氏もそれに合わせて変更になるということです。夫婦は必ず同じ氏、しかも婚姻するときに選んだほうの氏になるのです。
具体的には、夫の氏を選んで婚姻した夫婦(妻が夫の氏に変更)の、夫が妻の両親(あるいは両親のどちらか一方)と養子縁組すると・・・・、
養子(養子縁組による子)は、養親(養子縁組による親)の氏に変更になると民法で決められています。養親とは、妻の両親だから、養親の氏は妻の旧姓と同じですね。養子(ここでは夫)は、養親の氏(妻の旧姓)に変更になるのです。夫の氏が変更すれば妻の氏も夫の氏に自動的に変更になります。逆でも同じです。
妻の氏を選んで婚姻した夫婦(夫が妻の氏に変更)の、妻が夫の両親と養子縁組すると、妻は夫の両親の氏に変更になるので、夫もその氏に変更になります。夫婦の氏は、夫の両親の氏(いわゆる夫の旧姓ですね)になるのです。もし、夫の氏を選んで婚姻した夫婦で、逆に、妻が夫の両親と養子縁組をしたらどうなるかといいますと、養子縁組は成立しても氏はだれも変わりません。養子は養親の氏になるという決まりがあっても、夫婦は夫の氏を選んでいますから妻は夫の氏以外にはならないのです。
実の親子(両親と娘)でも、娘が夫の氏を選んで婚姻したら、娘は夫の氏に変更になります。この時点で、親子(両親と娘)は違う氏になってしまいますね。養子縁組も同じで、法的に親子関係になりますから養子と養親は同じ氏になるのですが、養子が結婚して氏が変わっていく場合がありますし、このようにすでに夫の氏を選んで婚姻している場合は、養親の氏に変わるのではなく、あくまでも夫の氏なのです。というように、婚姻するときに選んだ氏を後から変更することはできなくても養子縁組をすることで、夫婦揃って氏を変更することは可能なんです。
この養子縁組は、夫婦の氏を「夫の氏」から「妻の旧姓」に変更したい場合は、夫が「妻の旧姓」の人の養子になればよいわけで、必ずしも妻の両親と養子縁組をしなければならないということはありません。「妻の旧姓」の人なら誰でもよいのです。
たとえば、妻の兄とか、妻の弟、妻の叔父叔母、妻の従兄弟、はたまたまったくの他人でも、妻の旧姓の人と夫が養子縁組すれば、夫婦の氏は、妻の旧姓になるのです。
これらは、夫が養子となる養子縁組ですから、養親(「妻の旧姓」の人)よりも、養子(夫)のほうが年下でなければなりません。手続は役所に養子縁組届だけの簡単なものです。婚姻届と同じように届書に必要事項を記入して役所に届け出るだけです。家庭裁判所の許可もいりません。
でも、ちょっと、注意してくださいね。表向きは夫婦の氏が変更するということには違いなくても、これは氏を変更する届ではなくて、あくまでも養子縁組届です。養子縁組をするからその結果として氏が変わるのです。ただ単に氏が変わっただけではありません。養子縁組によって親子になったら、実の親子と同じように権利義務が生じます。たとえば養子も実の子と同じように相続権が発生するのです。
それと、養子縁組は、養親になる人と、養子になる人の意思の合致が必要になります。夫婦2人は氏を変えるために養子縁組してもよいと希望していても、両親(養親になる人)が、たとえ子供夫婦が氏を変更することには大賛成でも、養子縁組に賛成していなかったら養子縁組は成立しないことになります。このように、養子縁組によって、夫婦の氏が変更になった場合、その後、また、夫婦の氏を元に戻したいというときには、養子離縁すれば、養子縁組前の氏に戻れます。
上のように、養子縁組が成立しない場合、あるいは、はじめから養子縁組するつもりはないという場合は、夫婦の氏を、夫の氏から妻の氏に、あるいは、妻の氏から夫の氏に変更したいときはどうすればよいのでしょうか。
家庭裁判所で許可をとって「氏の変更届」をするという手続があります。氏の変更は最終的にはこの「氏の変更(戸籍法107条1項の届)」にたどり着きます。
氏の変更の許可は「やむを得ない事由」以外は許可になりませんから、簡単には変更することはできないと思っていたようがよさそうです。もちろん、その内容によって許可になることもあります。年々「やむを得ない事由」の範囲はひろがっていると思われますので、住所地管轄の家庭裁判所に相談されることをお勧めします。家庭裁判所で許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るという手続きになります。
最初に、お話したとおり、婚姻したときに選んだ夫婦の氏はあとから変更することはできませんから、いったん離婚してしまえば・・・・。