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「澤村」を「沢村」に、「廣瀬」を「広瀬」に、「渡邊」や「渡邉」を「渡辺」に変更したいというときはどうすればよいのでしょうか。このように漢字としては同じ意味の漢字でも字体の違う漢字がたくさんありますね。氏を変えたい、名を変えたいというのとは少し違って、字体だけを変更したい場合です。
とりあえず、漢字は、正字(文字通り正しい字)、俗字(正字とはいえないが俗によく使われている字)、誤字(文字通り間違っている字)に大きく分類することができます。
なんで、「とりあえず」なのかは、私、個人的に漢字が苦手なので・・・・。上の例は、「澤、廣、邊、邉」も「沢、広、辺」も全部『正字』、正しい字です。まちがった字ではありません。それでは何が違うのかといいますと、「澤、廣、邊、邉」はいわゆる旧字体(昔はこれがまさに正字といわれていたのでしょう。)で、「沢、広、辺」は通用字体(現在はこちらの字が広く使われています。学校で習うのもこちらですね。)と呼ばれるものです。
このように、旧字体を通用字体に変更したい場合は、本籍地の役所で「文字更正の申し出」をすれば、通用字体に変更することが可能です。手続はものすごく簡単です。「申し出」の用紙に必要事項を記入して本籍地の役所に提出するだけです。戸籍の字が修正されるのはもちろんのこと、住民票の字も修正されます。正字(旧字体)から正字(通用字体)の変更は簡単ですが、逆に「沢村」(通用字体)を「澤村」(旧字体)にという変更はできません。
また、「広瀬(ひろせ)」や「廣瀬」を「弘瀬(ひろせ)」に変更したいというのも簡単にはできません。
「廣」から「広」ならば、字体が違うだけで、「字」そのものは同じ字なので氏の変更ではなく、文字の更正申し出で簡単に変更できます。ところが、「広」から「弘」、あるいは「廣」から「弘」のように、違う字(読み方は同じでも)にするということは、氏の変更(あるいは名の変更)になりますから、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所に申し出してそれが許可になれば変更することが可能です。でも、変更したい理由が、氏の変更は「やむを得ない事由」、名の変更は「正当な事由」と認められなければ許可にはなりません。
戸籍には、正字だけでなく、俗字や誤字もたくさん記載されています。昔は手書きで戸籍を記載していたので、書く人のくせなどもあり、信じられないほどたくさんあります。どんなに大きな漢和辞典を見ても載ってない字もたくさんあるのです。
やっかいなことに戸籍に記載されている氏名が正しい氏名ということになっていますから、誤字で戸籍に記載されている人は、その誤字がその人の正しい氏名になっているわけです。当然、住民票に記載される氏名も戸籍と同じです。誤字や俗字を正字に変更したい場合も本籍地の役所に申し出すれば字を訂正してもらえます。その逆はできません。
あくまでも、上に書いたことは一般的なことですから、具体的に「□△」は「◇▽」に変更することは可能かどうかという内容は、本籍地の役所に確認したほうがよいでしょう。また「戸籍なんでも相談室」に書き込んでいただいてもけっこうです。でもパソコン(インターネット)では、誤字は表示できません。言葉で表現するのはちょっと大変!