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「やむを得ない事由」の代表的な例は 珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。 文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合。 これが代表的な例です。これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になります。 |
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| ●氏変更の手続 | |
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やむを得ない事由で氏の変更をするには、まず、変更しようとしている人の住所地管轄の家庭裁判所にその申し立てをして、許可を得なければなりません。それが認められ許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るのです。本籍地以外の役所に届け出る場合は、戸籍謄本1通必要です。 家庭裁判所で許可になっても、役所に届け出ないと、氏が変わったことになりません。役所に届け出た日付で、氏が変更になります。 ようするに、役所は、届出を受理するだけなので、氏を変えられるかどうかのポイントは、なんといっても家庭裁判所の許可次第ということです。 この「氏の変更届」は届出用紙の題名の下にカッコで小さく書いてあるように、専門用語では「戸籍法107条1項の届」ともいわれます。 |
氏を変更する戸籍の届出はその内容によって、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際に称していた氏を称する届、離縁の際に称していた氏を称する届、復氏届などいろいろありますが、これらのどれにもあてはまらないけど氏を変更したいとう場合はこの「氏の変更届」になるわけです。
たとえば、離婚するときに、旧姓に戻らずに、結婚していたときのままの氏を選んだ(離婚の際に称していた氏を称する届により)人がその後、やっぱり自分の旧姓に戻りたいというケース。
また、離婚したときは旧姓に戻ったけれど、その後3ヶ月以上過ぎてから、結婚していた時の氏に戻したいというケース。
このようなケースは、家庭裁判所で許可を取って、「氏の変更届」をすることになります。許可になれば「氏の変更届」をすることができますが、なにせ、「やむを得ない事由」以外は許可になりませんから、簡単には変更することはできないと思っていたようがよさそうです。もちろん、その内容によって許可になることもあります。年々「やむを得ない事由」の範囲はひろがっていると思われますので、家庭裁判所に相談されることをお勧めします。
氏の変更の申し立てができるのは、筆頭者と配偶者と決まっています。それ以外の人が申し立てすることはできません。
また、氏の変更は、その戸籍に入っている人、全員が変更になります。だれか1人だけはもとの氏のままでいたいとか、夫と妻で別な氏にしたいというなどは無理です。