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離婚届によって、戸籍に移動があるのは、夫婦のうち筆頭者ではないほうです。たとえば、夫が筆頭者だった場合は、戸籍が動くのは妻だけです。夫と子供の戸籍はそのまま何も変化がありません。この時点で、母と子供は別な戸籍になってしまうということです。 Q:子供が小さいときは? 子供が15歳未満の場合は、法定代理人が本人(子供)に代わって手続きすることになります。法定代理人とはこの場合は親権者です。家庭裁判所に許可の申し立てをするのも親権者、役所に届け出る入籍届の届出人も親権者です。 |
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