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現実としては、結婚する時に「夫の氏」を選ぶカップルが9割をはるかに越えています。それでも中には婚姻後の夫婦の氏は妻の氏というケースもあります。 Q:夫になる人が妻になる人の両親と養子縁組をする場合は? 夫になる人が妻になる人の氏に変更したいということでしたら、「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」という欄の、「□夫の氏」「□妻の氏」のところは「□妻の氏」の四角にチェック(印)をつけて婚姻届を届け出るだけで、夫の氏は妻の氏に変更されます。婚姻届の他に氏の変更の手続をする必要はありません。 婚姻だけではなくて養子縁組もするという場合はどうなるのでしょうか。 実際によくある例をご紹介しましょう。 実際には、この例の場合は、夫の氏を選んで婚姻するのがとても多いです。夫の氏を選んで、夫が筆頭者になっている形ですが、実際にはその夫婦は妻のもともとの氏を名乗っている状態です。 |
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Q:夫の氏を選んで婚姻した後、妻の両親と夫が養子縁組したら?
夫の氏を選んで婚姻したのですから、妻は婚姻したときに夫の氏に変わっています。その後、夫が妻の両親の養子になるという養子縁組をした場合はどうなるか、結論からいいますと、夫も妻も妻の両親の氏に変更になります。2人とも妻の旧姓に氏が変わるということです。
養子縁組をすると、養子は養親の氏に変更になるという決まりがあります。養子縁組をした夫(養子)は、養親(妻の両親)の氏に変更になります。妻は婚姻した時に夫の氏に変更になってますから、夫婦別姓?!
いえ、婚姻するときに2人は夫の氏を選んで婚姻しているので、夫の氏が変われば妻の氏も夫の変更後の氏に変更になるのです。婚姻後でも夫の氏が変われば、妻もその氏に変わります。
たとえば、夫が別な人(まったくの他人でも)の養子になって、その人の氏に変われば妻もその人の氏に変わるのです。逆に、妻が夫の両親と養子縁組しても夫婦の氏は変わりません。通常なら養子縁組すれば養子(妻)は、養親の戸籍(夫の両親の戸籍)に入って、夫の両親の氏に変更になるところですが、妻はすでに夫の氏を選んで婚姻しているので、養子縁組しても氏は夫の氏のままですし、養親の戸籍にも入りません。1つの戸籍には1つの夫婦しかはいれませし、夫婦が別戸籍になることはできないのです。それでも養子縁組は正式に成立します。
| ●再婚と養子縁組に伴って・・・・ | ||
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実際に多いケースとして、離婚後、母と子が一緒の戸籍になっているその母が新しい男性と夫の氏を選んで再婚するというケースはどうなるでしょうか。妻になる人が子連れ再婚のケースです。 婚姻することによって、妻になる人(子供からみれば母)だけが現在の戸籍から抜けて夫になる人の戸籍と一緒になります。子供の戸籍は動きませんから、戸籍では、子供だけ取り残された形になります。そして、妻は夫の氏に変更になりますので、妻(子供の母)と子供はその時点で別々の姓になってしまうのです。 子供をその夫婦の戸籍に入籍させて、3人(子供が2人なら、4人)が同じ姓になるようにしたいというとき、2つの方法があります。 1つは、子供が母の氏を称する「入籍届」をする。そして、もう1つの方法は、夫と子供が「養子縁組」をするという方法です。どちらの方法でも、戸籍の動きとしては、子供が現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍に入ってきて、夫婦と同じ氏に変更になるものです。 さぁ、「入籍届」と「養子縁組届」は一体、何が違うのでしょうか。詳しくはこちらのページの後半をどうぞご覧下さい! |
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