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| ●離婚により氏を変更したい | ||
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Q:離婚して、旧姓に戻りたい場合の手続はどうすればいいの? 夫婦のうち、筆頭者ではないほうの人、ようするに結婚するときに氏が変わった人(現実には妻の場合が多い)は離婚すると(離婚届を届け出るだけで)原則として旧姓に戻ります。 Q:離婚しても旧姓に戻りたくない場合は? 「離婚したいけれど、旧姓にもどるのはいやだ。離婚しても、できれば婚姻していた時の氏(姓)のままでいたい。」という人は、離婚届と同時に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出れば、離婚しても氏は変わりません。婚姻していた時の氏(離婚する直前の氏)のままでいられます。 |
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この「戸籍法77条の2の届」を届け出た後に、「やっぱり旧姓にもどりたい」と言ってもそれは簡単にはできません。通常の氏の変更(戸籍法107条1項の届)と同じように、家庭裁判所の許可が必要になります。これは裁判所の判断なのではっきりとは言えませんが、よほどの理由がない限り許可は難しいと思われます。ただ最近では理由によっては許可になる例もあるようですので、家庭裁判所に相談してみてください。
家庭裁判所で許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るという手続きになります。
| ●離婚により氏を変更したい パート2・・・・ | |
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Q:離婚後、旧姓に戻ったけれど、やっぱり・・・ 離婚によって、旧姓にもどってしまっても、離婚後3ヶ月以内なら「戸籍法77条の2の届」を届け出た段階で、また婚姻していた時の氏に変更できます。手続はものすごく簡単です。役所で届出用紙に記入(押印)して届け出るだけです。本籍地ではない役所に届け出る場合は、戸籍謄本が1通必要です。 ところが、そのタイムリミットの3ヶ月を過ぎてしまった後、「やっぱり婚姻していた時の氏に変更したい!」という場合はどうしたらいいでしょう。 Q:離婚により母と子で氏が違ってしまう。子を母の氏に変更するには? ★子供の氏を父や母の氏に変更したいをご覧下さい。 |
| ●離婚により氏を変更したい パート3・・・・ | ||
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Q:2度目の離婚のときは? 離婚で旧姓に戻るというのは、原則として結婚する直前の氏に戻ることを意味しています。結論から言いますと、離婚の時は、そのままの氏を選ぶのか、1つ前の氏を選ぶのかの2通りです。結婚する前の前の氏や、結婚する3つ前の氏に戻ることは原則としてできません。 Aさんが結婚してBさんに変更になり、離婚してまたAさんに戻った後、再婚してCさんになったとします。そして離婚という場合、選べるのは現在の「C」か、1つ前の「A」です。「B」になりたいといっても簡単にはできません。 どうしても変更したい場合は、通常の氏の変更(戸籍法107条1項の届)と同じように、家庭裁判所の許可が必要になります。「変更したい」というやむを得ない事由が認められ、家庭裁判所で許可になれば、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出るという手続きになります。 |
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