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Q:結婚して彼の氏を名乗りたい、その手続はどうすればいいの? はい。婚姻届を役所に届け出るとき、その婚姻届の届出用紙の左側中央に「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」という欄があります。その「□夫の氏」「□妻の氏」のところは「□夫の氏」の四角にチェック(印)をつけてください。それだけです。 Q:結婚して彼女の氏を名乗りたい、その手続はどうすればいいの? これも手続としては、1つ上の場合とまったく同じで、婚姻届だけです。「□妻の氏」の四角のところにチェック(印)をつけて、婚姻届を届け出るだけです。 Q:婚姻届を住所地以外に届け出たら、住所地での氏の変更の手続は? 氏の変更に関しては、住所地での手続はまったく必要ありません。婚姻届を受理した市区町村からの通知を受けて、住所地の市区町村では住民票の氏の変更をしてしまいます。氏の他に「本籍、筆頭者」など、婚姻届によって変更になったことは自動的に修正されます。 |
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Q:婚姻するときに、夫の氏でもなく妻の氏でもない、新しい氏に変更したい!
婚姻するときに、氏を変更できるのは、妻か夫のどちらか一方だけです。夫と妻以外の別な氏に変更したいといってもそれはできません。婚姻届の用紙も「□夫の氏」「□妻の氏」の2つの選択肢しかなく、それ以外の選択はできないのです。
また、夫が妻の氏に変更して、妻が夫の氏に変更するということもできませんし、どちらも変更したくないということもできません。夫婦は同じ氏というのが基本ですから、どちらか一方だけが、もう一方の氏に変更になるのです。Q:再婚の場合は、どうなるの?
一言でいえば、氏に関しては両方とも初婚の場合と考え方は一緒です。夫、妻が共に再婚の場合、どちらかが初婚でどちらかが再婚の場合、あるいは、お互いにすでに筆頭者になっている場合、どちらかが筆頭者でどちらかが筆頭者ではない場合、そして、どちらも筆頭者ではない場合など、いろいろな再婚がありますが、戸籍の届出はやっぱり同じ「婚姻届」です。
妻か夫のどちらかの氏を選んで再婚することができます。どちらでもかまいません。好きなほうを選べます。すでに筆頭者になっているから、氏を変えることはできないなんてことはないのです。
※ 氏とは直接関係ありませんが、夫婦の戸籍は、妻の氏を選べば妻が筆頭者(すでに筆頭者ならそのまま筆頭者)に、夫の氏を選べば夫が筆頭者(すでに筆頭者ならそのまま筆頭者)になります。