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戸籍謄本や戸籍抄本も本籍地の役所でしか取れませんから、住所と本籍が同じという人は、よいとしても、本籍地が遠い所で、すぐには行けないという方も多いです。このように本籍地の役所へ行けないという方が戸籍謄本抄本を取る場合は、本籍地の役所に直接行けることができる親戚や知人の方がいれば、戸籍謄抄本を取って郵送してくれるよう電話でお願いするという方法があります。これも、本籍地の近くにそういう人がいないと無理な方法になってしまいます。また、本籍地の役所はすぐ近くだけれど、平日は役所に行く時間がないと言う人もいるでしょう。
そんな方のために、郵送で請求するという奥の手をご紹介しましょう。
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ご自身が、戸籍謄本や戸籍抄本を本籍地の役所へ郵送で請求すれば、郵送で送ってもらえるのです。どうです。これは便利でしょう。ただ、電話ではだめなのです。インターネットで請求を受けている市町村もまだ聞いたことがありません。まず、用紙(決まった用紙はありません。便せんでもコピー用紙でも何でもOK)に左の事項を記入します。 さて、次が問題です。左記のように記入した用紙と、手数料(各市区町村で違いがありますので、直接ご確認下さい)分の定額小為替(郵便局でお求め下さい)と、返信用の封筒(宛名にはご自分の住所氏名を記入しておいて下さい)と、返信用の送料として80円切手(これは返信用の封筒にあらかじめ貼ってください)をすべて同封して、本籍地の役所の戸籍係あてに郵送すれば、4日〜7日で戸籍謄抄本が送られてくるはずです。1、2日でというわけにはいきません。往復の郵送にかかる日数プラス処理する日を考えて、早くても3日〜4日はかかります。間に休日が入ると1週間以上かかる時があるかもしれません。それと記入した請求書に、不備な点があっても処理は遅れます。お互いスムーズに事が運ぶように、記入漏れや同封するものは確認して下さい。氏名のところに印鑑を忘れずに押して下さい。 また、通常なら返信用は80円切手で間に合いますが、2通、3通と請求する場合、また、除籍謄本、改製原戸籍謄本など枚数の多いものは、90円になってしまうこともあります。 |
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請求したいものが、戸籍謄本や戸籍抄本ではなく、除籍謄本、除籍抄本、原戸籍謄本、原戸籍抄本、身分証明書、戸籍附票の写しなどの場合は、申請書の「必要な書類」の欄に、必要なものを記入して下さい。それぞれ何通必要なのかもお願いします。 郵便局によっては、この郵送請求の申請用紙が用意されているところがあります。そこで、「戸籍謄本は郵便局で取れる」と勘違いしている方もかなりいらっしゃいます。郵便局では※取れません。 ※1部の市区町村では、郵便局で戸籍・除籍謄抄本、住民票などが取れるところがあります。また、公民館、市民会館等でも発行しているところがあります。でも、これは本籍、住所がその市区町村ならそこで取れるということで、そこが本籍でなければやっぱり郵便局では取れません。 |
各市区町村によって異なります。直接確認して下さい。
以上は当市の場合です。注意して下さい。 |
※ 全国各市区町村の住所電話番号などはココでわかります
◇ 住民票の郵送請求
住民票も戸籍謄本戸籍抄本と同じように郵送で請求できます。必要な書類の欄に住民票○通と記入して、必要とする人の住所氏名生年月日を記入。世帯全員の住民票(俗に住民票謄本といわれています)が必要な場合はそれをはっきり明記して下さい。また、内容的に、これこれ、こういう住民票が欲しいんだということがわかっているのなら、そのことを書いて下さい。
住民票には、いろいろな事項が記載されてます。その中に、本籍、筆頭者氏名、世帯主氏名、続柄などがあります。住所の証明だけでいいんだというのなら、それらを省略して発行することもできます。省略するか、しないかを申請書に書いておいて下さい。もし、わからなければ、省略しないで、それらを入れておいたほうが無難です。
◇ 郵送でできる転出届
郵送ついでと言っちゃあなんですが、住所を変更したときの転入届や転居届はその住所地の役所の窓口に届け出る必要がありますが、転出届だけは直接役所まで行かなくても、郵送で届け出ることができます。
そりゃぁ、そうですよね。たとえば、九州から北海道に引っ越しした人が、たまたま九州で転出届をせずに北海道に来てしまったとき、北海道の新住所地の市区町村で転入届をしようと思っても、転出届をしていないから「転出証明書」がありません。転出証明書がなければ転入届をすることができないのです。そんなときに、転出届をするためにわざわざ高い飛行機代を払って九州の前住所地の役所へ行かなければならないなんて、あまりにも不条理。とにかく、転出届は郵送ですることができます。そうすると、その役所から新住所地の自宅に転出証明書が送られてきます。その転出証明書を持って新住所地の役所で転入届をするということで一件落着。
郵送での転出届も、引っ越しする前にあらかじめ届け出ることができます。というか、転出する前に届け出るのが本来の転出届の姿です。用紙はなんでもかまいませんから、まず、「転出届」と記入して、
・ 住所氏名電話番号(転出証明書の送り先)
・ 転出する人の今までの住所、氏名、世帯主氏名
・ 転出先の住所
・ 転出年月日 ← これは忘れずに書いてくださいネ
・ 転出先での世帯主氏名を記入します。
その記入した「転出届」と、転出証明書を送ってもらうための返信用封筒(宛先は新住所と氏名を記入しておいて下さい)、その郵送代の80円切手(この切手は返信用封筒にあらかじめ貼っちゃってください)をすべて同封して転出する役所の住民票の係まで郵送すれば、折り返し転出証明書が送られてくるでしょう。
転出届の内容で不明な点があれば、役所から問い合わせの電話があるはずです。電話番号は忘れずに記入しましょう。できれば、昼間の時間に連絡がつくところがベストです。昼間は家には誰もいないことが多いのなら、携帯の電話番号のほうがよいかもしれません。転出証明書そのものは無料で交付される証明書なので、その料金を同封する必要はありません。でも、有料の市区町村もあるかもしれませんし、再交付の場合に限り有料というところもあるでしょう。料金については、その市区町村にあらかじめ電話で問い合わせれば確実です。といっても、まぁ通常の転出届なら転出証明書は無料で間違いないと思います。
◇ その他の得々請求法
その他、市区町村によっては、さらに便利な方法で、これらの証明書を発行しているところがあります。あきらめるのはまだ早い。直接役所へ問い合わせてみましょう。
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