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職員「こちらにお引っ越しして、住み始めるのは10日後ですね?」
おやじ「そう、そのぐらいになると思うんだ」
職員「それですと今日は転入届をお受けできないのです。住み始めた日から14日以内が転入の届出の期間となっておりますので、お引っ越しされてからお願い致します。転出届は予定でできるのですが、申し訳ありません。転入は予定で手続きすることができないんですよ。」
おやじ「えっ?!・・・10日後には間違いなく住むんだからさ、なんとか今日やってもらえないかな。住宅金融基金から、転入届をして、住民票をもらって来いと言われたんだよ」
職員「転入の手続きが済みましたら、住民票は交付できますが、住んでいない方の転入はまだできませんので」
おやじ「基金で、できるって言われてきたんだけどなぁ」
職員「いくら基金でできると言ったとしても、こちらではできないのですが・・・」
おやじ「じゃあ、どうすればいいの?」
職員「ですから、実際に住み始めた日から2週間以内に、転入の手続きをお願い致します。もしも、今日から住み始めるということでしたら、今、お受けできるのですが」
おやじ「いや、まだ荷物も全然移してないから・・・。住民票だけでも取れないかなぁ」
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転入の手続きをするということは、その市町村に住民登録をするということ。住民登録すれば住民票は発行できます。住民票の1番の目的は、住所の証明でしょう。その人の住所はココですよと市長が証明するのです。 市民課の場合、お客様の届出や申請通りにお受けするのが基本です。こちらで許可するというものは何もなく、申請通りに受理するだけです。申請通りといっても、その申請がつじつまのあわないもの(現実にあり得ないことなど)の申請は、やっぱりお受けできません。 |
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