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「住所」とは「住むところ、住んでいるところ」です。住んでいないところを「住所」とする(住民登録する、住民票をそこに移す)ことはできません。当たり前のような気がしますが、実際には、「こういう場合はどこが住所なの?住民票はどこに登録したらいいの?」と、住所の認定が難しいケースもあるのです。 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。(例にしては極端かな? いやいや、世の中にはこういう人もたくさんいます。)これもその人によって違うんです。無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。この例(自宅か刑務所か)のように、2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。 |
| 別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわない?) 転入の手続は、「そこに住み始めてから14日以内にしなさい」と決まっていますが、それは「住所」と認定できるところに住み始めてからということであって、「住所」ではないところに14日以上住んでも転出転入の手続は必要ありません。 |
何日間、あるいは何ヶ月と旅行する場合も、住所変更の手続きは必要ないのです。(これは感覚的にわかりやすいですよね。) 学生で1人暮らしをすることになったら、住所はもちろんその1人暮らしをしているところです。まだ学生だからとか、結婚していないからということと住所とは関係がないのです。 さて、それでは具体的な例を上げてみましょう。 |
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●長期入院している人の「住所」は? ●看病のために病院に寝泊まりしている人の「住所」は? ●海外へ長期出張する人の「住所」は? ●境界線上にまたがっている家に住んでいる人の「住所」は? ●橋の下や洞窟に住んでいる人の「住所」は? |
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