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| Q 戸籍謄本と戸籍抄本のどっちを取ったらいいの??? |
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パスポートの申請や、本籍地以外の役所に婚姻届を届け出る時などは、「戸籍謄本か戸籍抄本が必要です」と説明されています。謄本か抄本のどちらか1つだけでいいのですが、さて、どちらがいいのでしょうか。 謄本と抄本は、何が違うかというと、抄本は、その戸籍の1部(通常1人分)を写したものなので、上記のようなパスポート申請や婚姻届には、それらを申請、届出する人の抄本でことたりるのです。その本人以外の人の内容は関係ないからです。 どちらがいいのか、なかなか答えが出ませんねぇ。 こういう場合、必要なのは、その本人の分だけなので、どちらかといえば、戸籍抄本でよろしいのではないでしょうか。たとえば、謄本ですと、人によっては、離婚した妻がバツ印がついて記載されていたり、バツが印がついている自分の名前とバツ印がついていない自分の名前があったりというように本人以外の部分でもその戸籍に記載されていることはすべてわかってしまいます。それらをなるべくなら、出したくないという場合は、ますます抄本がよいということになります。 結局、謄本、抄本、どちらがいいかは、人によって違ってきますので、私には「こっちだ!」と決断することはできませんが、どちらがいいかを判断する手助けにはなったでしょうか。 以上のお話は、「戸籍謄本か戸籍謄本のどちらか1通」という場合です。その申請によっては、戸籍謄本でなければダメという手続き(たとえば転籍届など)もあります。そういう場合は、戸籍抄本を取っても手続きできず、戸籍謄本を取り直すことになりますので注意しましょう。 |
| Q 住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書などの有効期限は??? |
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食品などは、賞味期限というものが明記されています。また、商品券や定期券、切符なども有効期限が明記されています。ところが、住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書などは、有効期限が明記されていません。交付年月日が記載されているだけです。いったいいつまで有効なのでしょうか。 それを決めるのは、交付してもらった住民票などを提出するところなのです。市民課ではありません。住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書の交付を受けたら、それを提出することになると思います。自分自身の記念として取っておこうということで、交付を受けたのなら別ですが、通常は、どこかで、「住民票が必要です」と言われて(何かの説明書に書いてあって)住民票を取りに来たのだと思います。それぞれ、そこで決めています。そこに確認しないとわかりません。 住民票でも、戸籍謄抄本でも、印鑑証明書でも、確実に証明できるのはその発行日だけです。発行する側で有効期限といえば、その発行日だけということになってしまいます。それらは、発行日現在では生きていたという証明でもあります。その人が次の日に死んでしまうかもしれないのです。これらの証明書は次の日には発行できません。違う内容になってしまいます。 また、内容が変化していない(今、取ってもまったく同じ)という場合でも、その住民票などの発行年月日が古いとダメという場合もあります。通常は、「発行されてから3ヶ月以内のもの」というところが多い気がします。「6ヶ月以内のもの」というところもあります。 |