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第98条【父又は母の氏を称する入籍】
民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍で届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第99条【成年に達した子の復氏】民法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第100条【分籍届】
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第101条【届出地の特例】前条第2項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
第102条【国籍取得者】国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添附しなければならない。
1. 国籍取得の年月日
2. 国籍取得の際に有していた外国の国籍
3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4. 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
5. その他命令で定める事項
第102条の2【帰化届】帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。
この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
第103条【国籍喪失届】国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添附しなければならない。
1. 国籍喪失の原因及び年月日
2. 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
第104条【国籍留保届】国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。
第104条の2【国籍選択届】国籍法第14条第2項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
第104条の3【国籍選択未了者の通知】市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条第1項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他命令で定める事項を管轄法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第105条【国籍喪失の報告】官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
第106条【外国国籍喪失届】外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から1箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第107条【氏の変更届】やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第107条の2【名の変更届】正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第108条【転籍届】転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第109条【届出地の特例】転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
第110条【就籍届】本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。
2 届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
第111条【判決による就籍】前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
第112条【届出地の特例】就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。