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第78条【協議による親権者指定届】
民法第819条第3項但書又は第4項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第79条【裁判による親権者指定・親権者変更・失権宣告・失権宣告の取消】第63条第1項の規定は、民法第819条第3項但書若しくは第4項の協議に代わる裁判が確定し、若しくは親権者変更の裁判が確定した場合又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合において親権者に、失権宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。
第80条【親権・管理権の辞任・回復】親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回得しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第81条【後見開始届】民法第838条第1号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。
2 届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 後見開始の原因及び年月日
2. 未成年後見人が就職した年月日
第82条【後見人更迭届】未成年後見人が更迭した場合には、後任者は、就職の日から10日以内にその旨を届け出なければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用する。
第83条【指定・選任の後見人の場合の添付書類】遺言による未成年後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。
2 未成年後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添付しなければならない。
第84条【後見終了届】未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、10日以内に、これをしなければならない。その届出には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。
第85条【後見監督人・保佐人への準用】未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。
第86条【死亡届】死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
1. 死亡の年月日時分及び場所
2. その他命令で定める事項3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。
この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条【届出義務者・資格者】左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1 同居の親族
第2 その他の同居者
第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
第88条【死亡の届出地】死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第89条【事変による死亡報告】水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
第90条【刑死・獄死の報告】死刑の執行があつたときは、監獄の長は、遅滞なく監獄所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 前項の規定は、在監中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。
この場合には、報告書に診断書又は検案書を添附しなければならない。
第91条【死亡報告書の記載事項】前2条に規定する報告書には、第86条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
第92条【本籍不明者・認識不能者の死亡報告】死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3 第1項の報告があつた後に、第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から10日以内に、死亡の届出をしなければならない。
第93条【航海中・公設所における死亡】第55条及び第56条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
第94条【失踪宣言・その取消】第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。
この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
第95条【生存配偶者の復氏届】民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第96条【姻族関係終了届】民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第97条【排除・その取消】第63条第1項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。