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第66条【縁組届】
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第67条削除
第68条【縁組みの代諾者】民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
第68条の2【特別養子縁組届】第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
第69条【縁組の取消】第63条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第69条の2【縁氏を称する届】第73条の2の規定は、民法第808条第2項において準用する同法第816条第2項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第70条【協議離縁】離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第71条【離縁の協議者】民法第811条第2項の規定によつて協議上の離緑をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第72条【縁組当事者死亡後の離縁】民法第811条第6項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第73条【裁判離縁・縁組の取消】第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第73条の2【縁氏を称する届】民法第816条第2項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第74条【婚姻届】婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1. 夫婦が称する氏
2. その他命令で定める事項
第75条【婚姻の取消】第63条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第75条の2【婚氏を称する届】第77条の2の規定は、民法第749条において準用する同法第767条第2項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第76条【協議離婚】離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1. 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
2. その他指令で定める事項
第77条【裁判離婚・離婚の取消】第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
1. 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
2. その他命令で定める事項
第77条の2【婚氏を称する届】民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。