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第49条【出生届】
出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1. 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2. 出生の年月日時分及び場所
3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4. その他命令で定める事項
3 医師、助産婦又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産婦、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が命令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添附しなければならない。
但し、やむを得ない事由があるとさは、この限りでない。
第50条【子の名に用いる文字】子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。
第51条【出生の届出地】出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
第52条【届出義務者・資格者】嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第1 同居者
第2 出産に立ち会つた医師、助産婦又はその他の者4 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
第53条【嫡出否認の訴提起の場合】嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
第54条【父未定の子の出生届】民法第773条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。
この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。2 第52条第3項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第55条【航海中の出生】航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3 船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。
第56条【公設所における出生】病院、監獄その他の公設所で出生があつた場合に、父母がともに届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
第57条【棄児の発見】棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。
その調書は、これを届書とみなす。
第58条【棄児の死亡】前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
第59条【棄児の引取】父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第60条【任意認知】
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1. 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2. 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第61条【胎児認知】胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
第62条【準正子の嫡出子出生届の認知の効力】民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
第63条【裁判認知】認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。
その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。
この場合には、同項後段の規定を準用する。
第64条【遺言認知】遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
第65条【認知された胎児の死産届】認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。
但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。