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第1条【戸籍事務の管掌者】
戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。
2 前項の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条【除斥】市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
第3条【戸籍事務の監督】法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
3 戸籍事務については、地方自治法第245条の4、第245条の7第2項第1号、第3項及び第4項、第245条の8第12項及び第13項並びに第245条の9第2項第1号、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第4条【区への準用】都の区のある区域においては、この法律中の市、市長及び市役所に関する規定は、区、区長及び区役所にこれを準用する。
地方自治法第252条の19第1項の指定都市においても、同様である。
第5条削除