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「初婚なら、婚姻届もそんなに複雑じゃないけど、子連れの再婚のときは、いったいどうすりゃいいのさ。婚姻届だけでいいの? 子供の戸籍はどうなるの?? 苗字はどうなるの??? 」
| ・・再婚時の戸籍の動き・ |
◎ 夫が初婚、妻は再婚、夫の氏を選んで婚姻するとき
夫は初婚なので、それまで親の戸籍に入っていたと仮定しますと、婚姻届を出すとその戸籍から抜けることになります。
妻は、以前離婚した時に元の戸籍(妻の両親)に戻っていた場合と、1人で新しい戸籍を作った場合、そして、以前婚姻したときからずっと今も筆頭者になっている場合とが考えられますが、それらに関係なく、その戸籍から抜けます。
夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて、夫が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
◎ 夫が初婚、妻は再婚、妻の氏を選んで婚姻するとき
妻がすでに筆頭者になっている場合は、妻自身は戸籍の動きはありません。本籍も変わらず同じままです。夫だけが現在の戸籍から抜けて、妻が筆頭者のその戸籍に入ります。
妻が筆頭者になっていない(以前の離婚によって元の親の戸籍に戻っていた)場合は、夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて妻が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
◎ 夫が再婚、妻が初婚、夫の氏を選んで婚姻するとき
夫がすでに筆頭者になっている場合は、夫自身は戸籍の動きはありません。本籍もそのままです。妻だけが現在の戸籍から抜けて、夫の戸籍に入ります。
夫が筆頭者になっていない(以前の離婚によって元の親の戸籍に戻っていた)場合は、夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて夫が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
◎ 夫が再婚、妻が初婚、妻の氏を選んで婚姻するとき
妻は初婚なので、それまで親の戸籍に入っていたと仮定しますと、婚姻届を出すとその戸籍から抜けることになります。
夫は、以前婚姻したときからずっと今も筆頭者になっている場合と、以前離婚した時に元の戸籍(夫の両親)に戻っている場合と、1人で新しい戸籍を作った場合が考えられますが、それらに関係なく、その戸籍から抜けます。
夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて、妻が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
◎ 夫、妻、共に再婚、夫の氏を選んで婚姻するとき
夫がすでに筆頭者になっている場合は、夫自身は戸籍の動きはありません。本籍も変わらないです。妻だけが現在の戸籍(妻が筆頭者になっているいないに関係なく)から抜けて、夫の戸籍に入ります。
夫が筆頭者になっていない(以前の離婚によって元の親の戸籍に戻っていた)場合は、妻が筆頭者になっているいないに関係なく、夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて夫が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
◎ 夫、妻、共に再婚、妻の氏を選んで婚姻するとき
妻がすでに筆頭者になっている場合は、妻自身は戸籍の動きはありません。本籍もそのまま変わりません。夫だけが現在の戸籍(夫が筆頭者になっているいないに関係なく)から抜けて、妻の戸籍に入ります。
妻が筆頭者になっていない(以前の離婚によって元の親の戸籍に戻っていた)場合は、夫が筆頭者になっているいないに関係なく、夫、妻、共に現在の戸籍から抜けて妻が筆頭者になり夫婦2人だけの新しい戸籍に入ります。戸籍の動きとしては、夫、妻、共に初婚の場合とまったく同じです。婚姻する時に2人の新本籍は日本全国好きなところを選ぶことができます。
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※ 再婚でも初婚でも、役所に届け出るのは同じ「婚姻届」です。
| ・・子供の戸籍の動き・ |
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何回も言うように、婚姻とは、夫婦だけの問題なので、婚姻しようとする人にすでに子供がいたとしても、その子供の戸籍は何の変化もありません。 たとえば、夫、妻、子供、という3人家族が、幸せな家庭を築いていたとしましょう。ところが、妻が交通事故(病死でも同じ)で死亡してしまい、残された夫と子供は2人で力を合わせて生きていたとします。 この話、「妻が死亡」というところは、「妻が夫と子供を捨てて離婚」ということでもかまいません。 |
さて、左の例、夫の最初の結婚が、夫の氏を選んで婚姻したのなら、妻が死亡(離婚)しても夫は筆頭者のままです。次に新しい女性と再婚する時も夫の氏を選んでの婚姻なら、新しい女性だけが、夫と子供の戸籍に入ってくるだけです。3人の戸籍になり、氏も3人とも同じです。子連れ再婚でも「婚姻届」をするだけで3人の望む戸籍ができあがるわけです。 さて、ところが、この話とは別で、実際に多いケースとして、離婚後、母と子が一緒の戸籍になっているその母が新しい男性と夫の氏を選んで再婚するというケースはどうなるでしょうか。妻になる人が子連れ再婚のケースです。 この場合、夫になる人の初婚再婚、筆頭者になっているいないに関係なく、戸籍の動きはだいたい同じなんです。 |
婚姻することによって、妻になる人(子供からみれば母)だけが現在の戸籍から抜けて夫になる人の戸籍と一緒になります。子供の戸籍は動きませんから、戸籍では、子供だけ取り残された形になります。そして、妻は夫の氏に変更になりますので、妻(子供の母)と子供はその時点で別々の姓になってしまうのです。
子供をその夫婦の戸籍に入籍させて、3人(子供が2人なら、4人)が同じ姓になるようにしたいというとき、2つの方法があります。
1つは、子供が母の氏を称する「入籍届」をする。そして、もう1つの方法は、夫と子供が「養子縁組」をするという方法です。どちらの方法でも、戸籍の動きとしては、子供が現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍に入ってきて、夫婦と同じ氏に変更になるものです。
さぁ、「入籍届」と「養子縁組届」は一体、何が違うのでしょうか。
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母と子供とが違う氏になっている時、母の氏を称する「入籍届」をすることで、子供は母の戸籍に入ることができます。母の戸籍とは、そう、婚姻した夫婦の戸籍です。これで、子供の氏は夫婦の氏に変更になり、夫婦子供が全員同じ戸籍になります。 そして、この入籍届をするためには、あらかじめ家庭裁判所に申し立てをして許可を取らなければなりません。申し立てには、母の戸籍謄本(婚姻後の夫婦の戸籍謄本)と子供の戸籍謄本(前の夫の戸籍謄本)が必要になります。 |
「養子縁組」は法的に実の親子関係を結ぶ行為で、夫婦の戸籍に入ってきたその子供の父母欄のすぐ左側に新しく養父の欄が設けられ、夫の氏名が記載され、その「養子」という続柄が記載されます。 「入籍届」は、婚姻後、家庭裁判所に申し立てをして許可を取ってからじゃないと届出できないにもかかわらず、子供の戸籍が異動するだけ(氏は変わります)で、夫と妻の子供に親子関係は成立しません。 |
| ・・養子縁組してからの婚姻・(再婚の話題からはずれますが・・・) |
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養子縁組の話が出たついでといってはなんですが、今度は婚姻する人が相手の親と養子縁組することについてです。 何回も何回もいうように、婚姻とは、夫婦だけの問題なので、婚姻することによって、婚姻する人と親との関係に変化はありません。 |
でも、それはあくまで「感じる」だけであって、法律上は娘ではなく、「息子の妻」以外の何者でもありませんし、妻の親にしてみれば嫁に出したという感覚で、「もう○○家の人間になってしまった」と思うのもわかりますが、結婚していようとしていなかろうと、自分の娘であることに変わりはありません。 妻が、夫の両親と養子縁組すれば法定血族関係が生まれますから、夫の両親からみて息子の妻は、法律上、実の娘と同じ関係になるのです。でも、実際に養子縁組するケースはすごく少ないです。 |
それでは、次に、実際によくある例をご紹介しましょう。
まず、夫になる人が妻になる人の両親と養子縁組します。そうすると夫になる人は現在の戸籍から抜けて、妻になる人の両親の戸籍に入って、妻になる人の両親と同じ氏になります。養子は養親の戸籍に入ると決まっているのです。
妻になる人の両親の戸籍には、当然、妻になる人も入っていますから、今、登場した人物は全員同じ戸籍の中に入って氏も同じという状態になります。
その後、妻になる人と夫になる人が婚姻するとき、夫の氏を選ぶか、妻の氏を選ぶかなんですが、すでに夫になる人と妻になる人は氏が同じです。それでもどちらかを選ばなくてはなりません。何がどうちがうかというと、選んだほうの人が筆頭者になるのです。
夫の氏を選べば、夫が筆頭者になって、妻はその次に「妻」という形で新しい戸籍ができます。
妻の氏を選べば、妻が筆頭者になって、夫はその次に「夫」という形で新しい戸籍ができます。
どちらも、今まで入っていた妻になる人の両親の戸籍から抜けて、2人で新しい戸籍を作ることには違いないのですが、どちらが筆頭者になるかだけ違ってきます。実際には、この例の場合は、夫の氏を選んで婚姻するのがとても多いです。夫の氏を選んで、夫が筆頭者になっている形ですが、実際にはその夫婦は妻のもともとの氏を名乗っている状態です。
このような養子縁組をしないで妻の氏を選んで婚姻したら、筆頭者は妻になってしまいます。そこで、この方法は、最終的には夫婦の氏は妻の氏にしたいし、筆頭者も夫にしたいという望みを実現させるための究極の方法なのです。
いや、究極ということはなく、しばしばあるパターンです。はい。