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第80条【区画変更による引継1】
市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。
2 前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。
3 第1項の規定により引き継ぐべき戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、引継を受けたときは、その市町村長は、その戸籍又は除かれた戸籍を戸籍用紙を用いて調製する戸籍又は除かれた戸籍に改製しなければならない。
4 前項の規定による改製は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を戸籍用紙を用いて調製する戸籍又は除かれた戸籍に移記してするものとする。
第81条【区域変更による引継2】
市町村の区域の変更によつて、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局の所管に変更を生じたときは、旧所管区域内の本籍人の戸籍及び除かれた戸籍の副本並びにこれに関する書類は、新所管法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを引き継がなければならない。
第82条【疑義の照会】
戸籍事務の取り扱いに関して疑義を生じたときは、市町村長は、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。
第83条【指定都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、この省令中の市、市長及び市役所に関する規定は、区、区長及び区役所にこれを準用する。都の区のある区域においても、同様である。
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第84条【施行期日】
この省令は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第85条【戸籍事項欄記載事項の旧戸籍への記載】
この省令施行前に編製した戸籍については、第34条に掲げる事項は、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。
第86条【旧戸籍記載事項の省略】
第37条及び第39条の規定は、昭和22年法律第224号による改正前の戸籍法によつて戸籍に記載した事項で改正後の戸籍法によればその記載を要しないものには、これを適用しない。
第87条【旧用紙の使用】
この省令施行の際現に存する用紙に限り、この改正規定にかかわらず、当分の内これを使用することを妨げない。
第88条【廃止省令と効力ある規定】
左の省令はこれを廃止する。
戸籍法施行細則
昭和21年司法省第81号
(出生、婚姻、離婚及び死亡の届書の様式に関する件)2 戸籍法施行細則第48条、第51条及び第52条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。
3 戸籍法施行細則第51条第1項第1号及び第5条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。
4 戸籍法施行細則第48条及び第51条に規定する原戸籍の保存期間は、改正の翌年から80年とする。
第89条【読み替え】
第9条第2項及び第71条中「法務総裁」とあるのは、法務庁設置法施行までの間、「司法大臣」と読み替えるものとする。