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第68条【戸籍情報の保全及び保護】
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるもう、物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第69条【電子情報処理組織により取り扱う戸籍事務の範囲】
戸籍法第117条の2第1項の市町村長は、次項に規定する場合を除き、戸籍事務の全部を電子処理情報組織によつて取り扱わなければならない。
2 前項の市町村長は、相当と認めるときは、市町村の一部の区域の定めてその区域内に本籍を有する者についての戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
第70条【指定の申出】
戸籍法第117条の2第2項の申出は、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。
2 前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第68条(第72条第3項において準用する場合も含む。)に規定するしょちの内容を明らかにしてしなければならない。
第71条【見出帳及び見出票の調製の不要】
戸籍法第117条の3第2項の戸籍簿及び除籍簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。
第72条【同一の事項の記録】
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は戸籍法第117条の3第2項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。
2 前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。この場合においては、戸籍法第11条(第12条第2項において準用する場合を含む。)の命令によること及び告示をすることを要しない。
3 第7条、第8条及び第68条の規定は、第1項の記録に準用する。
第73条【記録事項証明書】
戸籍法第117条の4第1項の書面には、次の各号の区分に応じ、そえぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。
1. 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部
2. 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
3. 戸籍の一部事項証明書 戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
4. 除かれた戸籍の全部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項の全部
5. 除かれた戸籍の個人事項証明書 除かれた戸籍に記録されているもののうちの一部のものについて記録されている事項の全部
6. 除かれた戸籍の一部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項2 前項の書面は、付録第22号様式によつて作らなければならない。
3 第1項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第23号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
4 第12条第3項の規定は、第1項の書面に準用する。
5 第1項の書面に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。
6 第1項の書面の記載は、付録第24号のひな形に定める相当欄にしなければならない。この場合において、事項欄の記載は、付録第25号記載例に従つてしなければならない。
7 戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、第1項の書面にその旨を記載するには、付録第26号様式によらなければならない。
8 戸籍の訂正をした場合において、第1項の書面にそのむねを記載するには、付録第27号様式によらなければならない。
9 第1項の書面に第78条の記録を記載するには、付録第28号様式によらなければならない。
第74条【磁気ディスクをもつて調製された戸籍に関する証明書】
戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。
2 前条第3項から第9項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第14条第1項ただし書及び第2項の規定は前項の場合に準用する。
第75条【磁気ディスクをもつて調製された戸籍の副本の送付】
戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、1年ごとに、磁気ディスクをもつて調製されたその副本を監督法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。この場合には、第15条第1項の規定は、適用しない。
2 監督法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定によつて戸籍またはのぞかれた戸籍の福本の送付を受けたときは、後に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けるまで、これを保存しなければならない。第15条第2項の規定によつて磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けた場合も、同様である。
第76条【受付帳の調製等の特例】
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。
2 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することはできる。
第77条【市町村長等の識別番号の記録】
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。
第78条【行政区画等の変更の記録】
戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、第45条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。
第79条【副本の送付を受けた場合の書類の廃棄の規定の準用】
第49条の2の規定は、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局が第75条第1項のきていによつて戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けた場合に準用する。