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| 現在住んでいる市区町村から、他の市区町村(海外も含む)へ住むところが変わる時は、まず現在住んでいる市区町村の役所で転出届をします。転出届をすると「転出証明書」を交付してもらえます。 |
■■■ いつまでに届け出ればいいの?
なるべく引っ越しする日までに届け出ましょう。引っ越しする日の約2週間前から受け付けています。住民基本台帳法第24条には「あらかじめ届け出なければならない」とあります。ですから、引っ越しする前に届け出なければならないのですが、転入の手続は、新住所地に住み始めてから14日以内が届け出の期間と定められています。
引っ越ししてから14日目に旧住所地の役所で転出届をして、同日、新住所地の役所で転入届をすれば、滑り込みセーフ。というわけで、「引っ越しする前後14日以内に転出届をしましょう」と説明している市区町村もあります。でも、なるべくなら、引っ越しする日までには済ませておきましょう。
■■■ だれが届け出ればいいの?
本人か世帯主、そして代理人です。代理人による申請の場合は、委任状が必要になると思われますので、事前にご確認下さい。
■■■ 必要なものは何?
極端な話、ものすごく極端な話ですよ、何もいりません(うわー! こんな説明をする役所はないかもー、まさしく危ない話だ)
最低、認めの印鑑は用意しましょう。とりあえず、これで転出の届出はできます。
印鑑登録をしていれば、印鑑登録証。国民健康保険、老人医療など加入していれば保険証を持参して下さい。
■■■ 転出届の時、何を記入するの?
各市区町村で、若干様式が違うかもしれませんが、
・ 窓口に来た人の住所氏名
・ 転出する人の今までの住所、氏名、世帯主氏名
・ 転出先の住所
・ 転出予定年月日
・ 転出先での世帯主氏名などです。転出先の住所がわからないと届出できませんから注意しましょう。
それと、転出先での世帯主氏名は、たとえば、そこで1人暮らし(1人世帯ということ)なら、転出する本人が必ず世帯主になります。親の氏名などを記入しないようにしましょう。そのアパートの大家さんでもありません。親子でも住んでるところが別なら、別の世帯になりますし、大家さんと世帯主は違います。
また、この「転出先の世帯主氏名」の欄に、寮の名称や、アパートの名称を記入してしまう人がとても多いのです。寮やアパートは住む所です。住む所とは一言で言えば「住所」です。この欄は、「住所」を記入する欄ではなくて、その転出先での住所での世帯主は誰になりますか」という欄なのですが・・・。
1人世帯だったら必ずその人が世帯主になります。だれかと一緒の世帯になって、世帯主は、その「だれか」だということなら、その「だれか」の氏名を記入しましょう。どちらにしても、氏名を記入してください。人間のです。世帯主は必ず人間です。「転出予定年月日」(異動日)を記入する欄は、実際に引っ越す予定の日を記入します。もう引っ越したのなら、その引っ越しした日を記入します。転入の手続きする日を記入するのではありません。
実際に引っ越しは1週間ぐらい先になるという場合、この欄には、「1週間ぐらい先」その日を記入します。「1週間ぐらい先」というのは確実なんだけど、「ぐらい」ということで、はっきり「○月○日」と決まっているわけではないという場合でも、予定ということで「○月○日」と日付を記入してください。あくまでも予定日ですから、実際に引っ越すのが数日遅れたり、早まったりしても問題はありません。転入届の期間は実際に住み始めた日から14日以内です。転出届けをした日から14日以内ではありません。
また、実際には、もうすでに引っ越しした後で、転出届をする場合は、その引っ越しした日を記入します。転出届けの時の異動日(引っ越しした日)と転入届の時の住み始めた日(引っ越しした日)は同じはずです。同じはずなんですが、転入の時、なぜかずれている人がとても多いです。予定は、必ずしも予定どおりにならいことも充分考えられますが、過去の引っ越しした日が、コロコロ変わるはずはありません。注意しましょう。そうそう、この「転出予定年月日(異動日)」の欄は、よく質問を受けました。
お客「ここは、いつの日を記入すればいいんですか?」
職員「はい。そこは、実際にお引っ越しする日を記入してください。○○市へ移る日です。」
お客「いつにすればいいんですか?今日でもいいんですか?」
職員「今日、お引っ越しですか?」
お客「・・・今日の日にちを書いとけばいいのかしら?・・・」
職員「今日、お引っ越しするということなら、今日の日付を記入してください」
お客「でも、今日は、まだ転入の手続きに行けないから、ここは、転入の手続きに行ける日を記入したほうがいいわよね?」
おーい、転入届をする日なんて一言もいってないよ。
職員「いえ、そこは、転入の手続きをする日ではなくて、実際に○○市にお引っ越しする日を記入してください。転入届は、移った日から14日以内に手続きすればいいのです。よろしいですか?」
お客「じゃあ、今日でいいのかしら?」
職員「今日、お引っ越しするということなら、今日の日付をお願いします。お引っ越しするのはいつでしょうか?すでに移っているのなら、そのお引っ越しした日を記入してください。また、○○市に移るのが数日後なら、その引っ越しする予定の日になります。」
お客「今日にしておいていいんですよね?」
うーん、これは手強いぞ。その欄は、こちらが「引越する日はいつですか?」とお客様に尋ねている欄なのです。逆にお客様が「私は今日引っ越しするのですか?」と、こちらに聞かれても私はあなたが引っ越しする日は知りません。知らないから尋ねているのです。
職員「お客様、お引っ越しするのはいつですか?」
お客「いいのよね。はい、わかりました。」
本当にわかったのかなぁ?
■■■ 海外への転出はどうすればいいの?
国内の転出と手続きはほとんど同じです。転出先の住所の欄は、国名だけ記入すればOKです。そして、転出証明書は交付してもらえません。転出証明書は日本国内でしか通用しないのです。
いままで家族と一緒に暮らしていて、海外での滞在期間が1年未満で、また家族のもとに帰ってくるのなら、転出の届は必要ありません。その場合、住所は家族の所にあるという考えです。その場合でも、滞在期間が1年を過ぎることがわかった時点で転出届をする必要があります。
■■■ 14日以上過ぎたら手続できないの?
「転出届は、あらかじめ届け出なければならない」「転入届は新しい住所地に住み始めてから14日以内に届け出なければならない」と決まっていますが、さて、引っ越ししてから14日以上過ぎてしまった場合は、転出も転入も手続きができないのでしょうか?
いえいえ、そんなことはありません。いくら過ぎていても手続きはできます。手続きはできるのですが、その過ぎた日数や理由によっては、裁判所から過料を求められる場合があります。実際にありますので、なるべく早く手続きすることをお勧めします。
■■■ 印鑑登録はどうなるの?
廃止になります。印鑑登録は、住所地でするものなので、印鑑登録は廃止にせずそのままで、転出だけしたいということもできません。もし、また同じ所に帰って来た時は、新規で印鑑登録しなければ、印鑑証明書は交付してもらえないのです。
印鑑登録廃止の手続きはとくに必要ありません。転出届をすれば自動的に廃止になります(私の市では)。
予定で、転出届けをした場合、その転出予定日の前日まで印鑑登録は生きています。印鑑証明書も交付できます。転出予定日の日で印鑑登録は廃止になり、印鑑証明書は交付できなくなります。
■■■ 完全に引っ越すのではなく、頻繁に戻って来るという場合は?「住所」とはを参考にしてください。
■■■ 住民票はどうなるの?
転出届をするとそれまでの住民票は「除票」になり5年間保存されます。新しい住所地で、転入届をすると、そこに新しい住民票ができあがるわけです。住民票除票には、転出先の住所と、いつ除票になったのかが記載されます。
■■■ 転出届をした後で、急に引っ越しが中止になったら?
転出届は無事終了。転出証明書も手元にある。あとは、引っ越しして新住所地の役所で転入届をすれば役所での住所変更の手続は終了するはずだったのに、急に引っ越しが中止になって、住所は変わらないことになった場合、どうすればいいのか。
たとえば、転勤が決まって、新住所地でアパートも決まり、転出届をした後に、会社の都合で急に転勤が取りやめになったなど、転出届はあらかじめ予定でできますから、実際には予定通りにいかず、予定変更ということもありうるわけです。この場合は、転出証明書を持って、転出届をした役所で、その旨申し出てください。
『転入届をしなければ完全に住所変更の手続は終了しないのだから、このままでもいいだろう』
ということはありません。このままですと、どこにも住所の登録がない、いわゆる「住所不定」の状態になってしまいます。早めに手続をしてください。転出届をした後、予定変更で、別な所に転出することになった場合は、とくに転出届をやり直す必要はありません。詳しくは「転入届」のページをご覧下さい。