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■■■ 世帯主を変更するのはどういう時?
それでは、実際にどういう時に世帯主の変更をするのでしょうか。その世帯の中で「主として生計を維持している者、世帯の代表者として認められる者」に変更があった時ということですが。
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● 世帯主が転出、転居した時。 ● 世帯主が死亡した時。 ● 世帯分離、世帯合併した時 ● 生計を維持し代表となる者が変更した時 |
考えられるのは、このぐらいでしょうか。他にもあるかな?
世帯主の人が転出する場合は、その世帯が世帯主1人の1人世帯だったら世帯主変更の手続はありません。でも数人いる世帯のうち、世帯主が転出した場合は、残った人の中で、どなたかが世帯主にならなければなりません。世帯主のいない世帯はないのです。
ご主人が世帯主で、単身赴任により転出するという場合がこれです。こういう場合に、窓口で私が世帯主変更の説明をすると、そのご主人から、「いや、世帯主は私だから、それは別に変更しなくていいですよ」
といわれてしまうことがありました。「世帯」というと「夫婦」というイメージがあるのでしょうか。転出しても「夫婦の代表者は私だ」という解釈をしているのです。こういうときは、「世帯主とは」という説明をして、納得の上で、世帯主変更の手続をしていただいています。
世帯主が死亡した時。これも住民票上は、転出した時と同じように、除票になってしまうので世帯主変更が必要なんですが、転出よりも、わかっていただけるようです。
世帯主が転出、死亡しても、その後、その世帯に残っている人が1人だけになるのなら、その残っている人が世帯主になります。その場合は、とくに「世帯主変更」の手続はいりません。1人世帯なので、職権により、その人が世帯主と修正されます。
世帯合併、世帯分離については、そちらのコーナーで説明していますので、参考にしてください。
さて、今までは、その世帯、世帯員に変動があって、それにともなって世帯主を変更するというケースでしたが、純粋に世帯主だけを変更するということもできます。
たとえば、おじいちゃん、おばあちゃん、父、母、子供という5人世帯で、今までおじいちゃんが世帯主だったとします。おじいちゃんは、もう働いていないし、そろそろ息子(おじいちゃんからみて息子なのでここでは「父」)に世帯主を変更するかというような場合です。
世帯主を変更すると、続柄も変わってきます。上記の例の場合ですと、
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おじいちゃん・・・世帯主(本人) おばあちゃん・・・妻 父・・・・・・・・子 母・・・・・・・・子の妻 子供・・・・・・・子の子 |
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父・・・・・・・・世帯主(本人) 母・・・・・・・・妻 子供・・・・・・・子 おじいちゃん・・・父 おばあちゃん・・・母 |
というように変更になります。住民票の続柄は、世帯主からみた続柄なのです。
■■■ いつ、だれが、どうやって手続すればいいの?
世帯主の転出、転居のときは、その手続をする時にできます。世帯主変更の手続をしなければならない場合には、窓口担当者から説明があるはずです。
死亡、その他で、世帯主を変更する場合は、変更のあった日から14日以内に手続するようにしましょう。
手続は、本人か世帯主、そして代理人ですが、代理人の場合は、委任状が必要な市区町村がありますので前もってご確認ください。
■■■ 手続に必要なものは何?
とくに必要な書類などはありません。本人や世帯主が窓口で手続きする場合は、認め印だけあればできるはずです。代理人の申請の場合は、委任状、代理人の認め印、本人の認め印などが必要な市区町村があります。
そして、国民健康保険証、老人医療受給者証などがあれば、ご用意下さい。