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第42条第30条の17第1項若しくは第2項、第30条の31第1項若しくは第2項又は第30条の35第1項から第3項までの規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 《追加・一部未施行》平11法133
第43条
第30条の25第2項の規定による本人確認情報処理事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 《追加》平11法133
第44条
第30条の43第5項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 《追加・未施行》平11法133
第45条
第35条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。《改正》平11法133
第46条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1. 第30条の21の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2. 第30条の23第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3. 第30条の24第1項の規定による許可を受けないで本人確認情報処理事務等の全部を廃止したとき。《追加》平11法133第47条
第34条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。 《追加・未施行》平11法133
第48条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第44条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。 《追加・未施行》平11法133
第49条
第34条第3項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、5万円以下の罰金に処する。
第50条
偽りその他不正の手段により、第11条第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、第12条第1項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、又は第20条の戸籍の附票の写しの交付を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平11法133第51条
第22条から第25条までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。《改正》平11法133
2 正当な理由がなくて第22条から第25条までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
《改正》平11法133第52条
前2条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。
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第7条(介護保険の被保険者に関する特例)当分の間、第7条第10号の2の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条」とあるのは「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「介護保険法第9条第2号」とする。