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第31条(国又は都道府県の指導等)国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
《改正》平11法1332 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。《改正》平11法133
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の受給を受けている者に関する事項については厚生大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
《改正》平9法1244 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第2項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
《改正》平11法133第31条の2(行政手続法の適用除外)
この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第31条の3(不服申立て)
この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
第32条(不服申立てと訴訟との関係)
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第33条(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が2以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から60日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第2項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第34条(調査)
市町村長は、定期に、第7条に規定する事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条に規定する事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第35条(秘密を守る義務)
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第36条(住民に関する記録の保護)
市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第36条の2(住民票に記載されている事項の安全確保等)
市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 《追加》平11法133
2 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
《追加》平11法133第36条の3(苦情処理)
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 《追加》平11法133
第37条(資料の提供)
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
第38条(指定都市の特例)
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
第39条(適用除外)
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
第40条(主務大臣)
この法律において、主務大臣は、自治大臣とする。
ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、法務大臣及び自治大臣とする。第41条(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。