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第21条(住民としての地位の変更に関する届出の原則)住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
第22条(転入届)
転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
1. 氏名
2. 住所
3. 転入をした年月日
4. 従前の住所
5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6. 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項2 前項の規定による届出をする者(同項第6号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
第23条(転居届)
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
1. 氏名
2. 住所
3. 転居をした年月日
4. 従前の住所
5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第24条(転出届)転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第25条(世帯変更届)
前3条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第26条(世帯主が届出を行なう場合)
世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」という。)に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
第27条(届出の方式)
この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第28条(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第28条の2(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
《追加》平9法124第29条(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第30条(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。