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| ●実印が見つからない!どうしよう? |
なにかの手続で、実印と印鑑証明書必要だといわれて、実印を探してみたら、これがなかなか見つからない。実印なんて滅多に使うものじゃないから大切にしまったのはいいけれど、どこにしまったのか忘れてしまったというケースは多いと思います。
実印がなくても、印鑑登録証さえあれば印鑑証明書は取れますが、実印がなくては書類に実印を押印することができません。実印を押せなくては、その印鑑証明書も無意味なので、もうどうしていいかわからず、顔面蒼白・・・・。さて、こういう場合は、今までの印鑑登録を廃止して、新しい別の印鑑で印鑑登録し直しして印鑑証明書を取るということになります。即日登録の条件さえ整っていれば、1日(時間もそんなにかからないでしょう)で手続できます。
その後、初めに登録した実印が見つかったとしても、それは印鑑登録を廃止していますので実印(印鑑登録してある印鑑)ではありません。注意しましょう。その初めに登録した印鑑をまた実印(印鑑登録してある印鑑)にしたければ、同じように、2度目に登録したものを廃止して、初めに登録した実印で印鑑登録をし直しする必要があります。というように上記のような方法で実印を変更することは可能です。別になくさなくても、実印として新しく印鑑を作ったから、その印鑑に変更したいということもできます。
でも、印鑑登録の内容はそのままで、印鑑だけ替えるということではありません。上記のように、前の印鑑登録はそこで廃止になり、新しい印鑑での登録は新しくそこからの登録になります。登録番号とかは変わってしまいます。
| ●実印はあるけど、印鑑登録証(カード)を忘れて来ちゃった! |
すでに印鑑登録していても、印鑑登録証(当市ではキャッシュカードみたいなカードになっています)がないと、印鑑証明書は交付できません。本人が直接窓口に来て、実印と運転免許証(本人を確認できるもの)を持っていても交付できないのです。
本人が実印を持って直接窓口へ行けば印鑑登録証(カード)がなくても大丈夫な感じがしますが、それは「感じがするだけ」で、ダメなんです。印鑑証明書は、住民票や戸籍謄抄本とは少し性格が違います。まず、本人でも代理人でも交付請求するときに理由は必要ありません。ほんのちょっとした手続で必要ということでも、この印鑑証明書で1億円が動くという場合でも、条件は同じです。
さて、実印はあるけれど印鑑登録証(カード)を紛失した場合はどうすればいいのかというと、その場合は、現在の登録を廃止(印鑑登録証亡失届)して、新たに印鑑登録してから、印鑑証明書を取るという順番になります。
| ●実印を変更したら、以前の契約は無効になる? |
すでにお話ししたとおり、実印の変更の手続きはできます。でも・・・、今まで車を買うときも、土地を買うときも、その他の契約でも、変更前の実印を使用していたから、実印を変更したら、それらの契約等は全部パーになっちゃうのかという疑問がわいてきます。心配ですよね。無効になってしまっては。
心配ご無用です。いくら後から実印を変更したからといって、以前の印鑑証明書が無効になるということはありません。なので、そのときの実印もその時点で有効ですし、契約があとから無効になることはありません。
以前契約したその日(印鑑証明書の交付を受けたその日)には、そのときの実印が間違いなく登録してあった印鑑であるという事実は、後から実印を変更しても変わらないですから。これらについては、それぞれの契約のことなので、役所がとやかくいうことではありませんが、たぶん、普通に考えると問題ないと思います。
| ●家族なら同じ印鑑を2人で登録できる? |
実印は、1人1個と決まっています。実印は、「その人」の意志を証明するもので、「その人」その人間が2人いないのと同じように同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。たとえ夫婦でも、親子でも、双子でもです。それぞれ別な人間なのですから実印も別でなければなりません。
また、1人で2つの印鑑を実印として登録することもできません。2本同時に印鑑登録することはできないのです。1本登録してあって、もう1本登録したいという場合もできません。登録してあるものを廃止すれば、新しいものを登録することができます。
| ●印鑑証明書ってなにが書いてあるの? |
印鑑証明書には、次のことが記載されています。★登録されている印影の写し
★氏名
★出生の年月日
★男女の別
★住所
そして最後に、「この写しは、登録されている印影と相違ないことを証明する。」と記載され、「交付年月日」と「市長氏名」、いわゆる認証文です。
全部でこんなものです。見た感じは、住民票や、戸籍謄本などよりもスッキリしていてわかりやすいのではないでしょうか。
| ●外国に住んでいる人の印鑑証明書は? |
印鑑登録は住所地の役所でしかできませんから、たとえ印鑑登録していても海外に転出した場合は、その時点で印鑑登録は廃止になってしまいます。要するに海外に住んでいる人(日本人でも外国人でも)は、日本で印鑑証明書は発行できないということになります。印鑑登録されていないのです。住所が日本のどこかにないとダメなんです。
ところが、いくら海外に移住していたとしても、日本は印鑑社会です。手続上印鑑証明書が必要な場合も出てきます。そんな時は、居住地の領事館で公証人から本人の印鑑、又は署名であるということの証明を受け、これを印鑑証明書に替えて使用することになりますので、領事館で確認してみてください。
| ●印鑑証明書の有効期限は? |
ひとことで言えば、それを決めるのは、交付してもらった印鑑証明書を提出するところなのです。市民課ではありません。印鑑証明書の交付を受けたら、それを提出することになると思います。自分自身の記念として取っておこうということで、交付を受けたのなら別ですが、通常は、どこかで、「印鑑証明書が必要です」と言われて(何かの説明書に書いてあって)印鑑証明書を取りに来たのだと思います。それぞれ、そこで決めています。そこに確認しないとわかりません。
極端にいえば、住民票でも、戸籍謄抄本でも、印鑑証明書でも、確実に証明できるのはその発行日だけです。発行する側で有効期限といえば、その発行日だけということになってしまいます。それらは、発行日現在では生きていたという証明でもあります。その人が次の日に死んでしまうかもしれないのです。これらの証明書は次の日には発行できません。違う内容になってしまいます。
「発行されてから3ヶ月以内のもの」あるいは「6ヶ月以内のもの」と決められていることが多いので、1ヶ月以内ならまず大丈夫だとは思いますが、保証はできませんよ。
また、印鑑証明書に記載されている内容と、現在の内容がまったく同じで、変更になったところがないのなら、どんなに古い印鑑証明書でもOKという場合もあるでしょう。結局、どう決まっていようと、提出先でOKならOKですし、提出先でダメといわれたらダメなんです。