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いよいよ具体的な手続について説明します。何回も言いますが、これはあくまでも1人でも仙人の市の場合です。参考にとどめておいてください。
| ●登録できる印鑑とできない印鑑があるって本当? |
そうなんです。実印として登録できる印鑑とできない印鑑があります。さて、それでは登録できない印鑑とはどんな印鑑なのかといいますと、
★印影が鮮明でないもの
その印鑑を押してみても何て書いてあるのかよくわからないような不鮮明な印鑑はやっぱり実印としては不適当です。何て書いてあるのかわからないというのは漢字が読めないということではなくて、不鮮明だからということですよ。漢字が読めなくても鮮明なら大丈夫。読める人が見れば読めますから。
★ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
シャチハタがダメな理由のひとつがこれです。
★機械製造によるプレス印鑑とみなされるもの
100円ショップで売っているような俗にいう三文判は、違う印鑑でもほとんど見分けのつかないものがものすごくたくさん出回っています。それを実印にするのは不安です。当市ではお断りしています。でも、「前に住んでいた所ではこれを実印にしていたんだけど・・・」というお客様が何人かいらしたので、当市は印鑑登録について厳しいほうかもしれません。
★印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
印鑑の大きさの規定です。訂正印のような小さな印鑑は登録できません。大きすぎてもダメなのですが、25ミリメートルを越える印鑑は通常はそんなにお目にかかれるものではありません。真四角の印鑑で「うわー、でかいなぁ!」と思っても25ミリメートル以下だったりします。
印影の形は、円、楕円、正方形、長方形・・・などでも登録できます。★外枠(輪郭)が3分の1以上欠けているもの
これは実際にしばしばありました。家にあった古い印鑑を持ってきて登録しようとするのですが、半分ぐらい外枠が欠けていたりすることが。あと、ぎりぎりのもあります。ぎりぎりだったらその時は登録できるのですが、そこまで欠けているということは、これから先、もっと欠けてしまう可能性が充分あるわけで、「なるべく早いうちに別な印鑑で登録し直してください」と一言付け加えます。
少しでも欠けていたら登録できないという市区町村もあるかもしれません。★印鑑の外枠(輪郭)のないもの
輪郭のない印鑑は、押印の際の圧力のかけ方によって、印影の太さが太くもなるし、細くもなりやすいということと、輪郭のない印鑑は模造されやすいというもの理由です。
★印章そのものが逆に刻印してあるもの(凹凸が逆になっているもの)
これ、だめなんです。押してみると背景部分が真っ赤で、字の部分は朱肉がつかなくて白くなったままという印鑑。これが原因ですごい事件に巻き込まれたことがありました。
| ●実印は名字と名前の両方はいってないとだめなの? |
いえいえ、そんなことはありません。名字だけの印鑑でOKです。たとえば「鈴木花子」という人(たとえばです。本当にいたらごめんなさい)がいたとします。いうまでもなく「鈴木」が氏で「花子」が名です。
「鈴木」という印鑑でも登録できますし、名前だけの「花子」という印鑑でも登録できます。氏は、婚姻などで変わってしまう可能性があります。氏が変われば、その印鑑は使えなくなりますが、名は通常ずっと変わりませんから、名前だけの印鑑を実印にすればその印鑑は名前を変えることがない限り一生実印として使用することができるというわけです。特に婚姻前の女性の方が印鑑を作るならその方がいいでしょうけど、すでに婚姻してる人は? 私には何とも言えません。はい。
当然、氏と名がの両方「鈴木花子」と彫ってある印鑑でも登録できます。ここからが、注目です!
氏の頭文字に名の頭文字を組み合わせて印刻したものでもいいのです。鈴木花子さんの場合ですと「鈴花」という印鑑がOKということです。
また、氏に名の頭文字を印刻したものも登録できます。「鈴木花」でOK。さて、それじゃどういうのがダメかといいますと、氏の末尾字と名の末尾字を組み合わせて印刻したもの「木子」。
氏の全部、又は一部をひらがなあるいはカタカナに書き替え印刻したもの「すずき」、「スズキ」。
名をひらがら、又はカタカナに書き替えて印刻したもの「鈴木はなこ」、「鈴木ハナコ」
字体が住民票と異にされているもの「鈴記」などなどは全部ダメです。
それと鈴木花子さんは「SUZUKI HANAKO」というローマ字の印鑑も登録できません。「SUZUKI HANAKO」という名前の外国人なら「SUZUKI HANAKO」という印鑑で登録できます。
| ●転入の手続きと同時には印鑑登録できないの? |
即日登録するためには、1.本人が窓口に来て、写真付きの身分証明書等を提示するか、2.本人と保証人(当市ですでに印鑑登録している人)が一緒に窓口に来て、保証人に署名、実印を押印してもらうかの2通りだけです。
ということは、引越して、転入の手続きの時に印鑑登録を申請した場合、新しいその土地で保証人になってくれる人はいないし、運転免許証も住所の欄が元住んでいたところのままなので、即日登録にはならないのでしょうか?
運転免許証の住所の変更には住民票が必要です。転入の手続きが終われば大部分の役所では住民票を即日交付できると思います。その住民票を警察に持っていって免許証の住所の変更をしてからじゃないと、印鑑登録の即日登録はできないのでしょうか?いえいえ、運転免許証の住所は新住所になっていなくても、転入と同時なら全く問題なくその免許証で印鑑登録することができます。
たとえ免許証等の住所が違っていても、顔写真や生年月日による本人確認ですので問題ないです。
パスポートにはもともと住所が記載されていない場合が多いですし、私が持っている市の職員であることを証明する顔写真付きの「身分証明書」にも職員番号、氏名、生年月日、発行日などが記載されているだけで、住所は記載されていません。これらの身分証明書等も即日登録に提示する証明書として有効です。