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| * 具体的な印鑑登録の手続方法 |
再三、お話しているように、印鑑登録に関しては各市区町村で若干の違いがあります。でも「違いがあります」だけでは説明になりませんから、1つの例として具体的な例をご紹介しましょう。さて、どう紹介しようかなと考えた結果、インターネットでみつけた、ある市区町村の公式ホームページの「印鑑登録」のページを参考に紹介しちゃいます。(手抜きかなぁ。いや、これが一番確実)
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印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。本人が登録する印鑑を持参してください。やむを得ず代理人に依頼するときは、委任状(または代理人選任届)と代理人の印鑑が必要です。登録する印鑑はl人1個に限られています。また1個の印鑑を2人で登録することもできません。 1申請した日に登録できる場合 登録する本人が窓口に来て、官公署の発行した免許証(運転免許証など)、許可証、身分証明書等に、本人の顔写真を貼付し浮出しプレスによる証印のあるもので、有効期間内にあるものを提示したとき、あるいは本市においてすでに印鑑登録をしている人に署名し、実印を押印してもらい本人であることが保証されたとき 2申請した日に登録できない場合 登録申請の際、本人であることの確認ができないとき、または代理人に依頼されたとき。 3登録できる印鑑 戸籍または住民基本台帳、外国人登録原票に記載されている文字で、「氏名全部」「氏のみ」あるいは「名のみ」でも登録できます。ただし、職業・資格・会社名などをあわせて表わしてあるもの、ゴム印・三文判など、その他登録するために適当でない印鑑(外わくのないもの、極端に図案化されたもの、故意にき損したもの、逆彫りのものなど)は登録できません。 4印鑑登録証明書の交付 印鑑登録証明書の交付申請の際には、印鑑登録証、窓口に来る人の認め印、印鑑登録証明書交付申請書(用紙は市民課窓口にあります)が必要です。なお、実印の提出は不要です。また、代理人申請の場合も委任状はいりません(ただし、必要な人の住所、氏名、生年月日を正確に記入できなければ交付できません)。 |
さすが、お役所のホームページ。説明の無駄がありません。
| * ちょっと補足 |
このように、即日登録するためには、1.本人が窓口に来て、写真付きの身分証明書等を提示するか、2.本人と保証人(当市ですでに印鑑登録している人)が一緒に窓口に来て、保証人に署名、実印を押印してもらうかの2通りだけです。1.か2.の方法で本人かどうか確認しているわけです。
2の「本人であることの確認ができないとき」とは、上記の1.と2.以外ということになります。本人が窓口に来ても、写真付きの身分証明書等がなかったり、保証人もいないということですと即日登録にはならないのです。
そうそう、免許証を持って本人が来れば即日登録になるのですが、登録する印鑑を持って来なければ登録できませんよ。実際にいるんです。「できるっていうから来たのに、」と怒っちゃう人が。その点、市のホームページはぬかりがないですね。最初1行目あたりに記載されています。さて、即日登録にならない場合は、何日ぐらいで登録になるかというと、早ければ翌日、遅くても2日後にはできます。でも、自動的には登録になりません。翌日か2日後かに窓口に来ると仮定しての話です。別に急がないからといって、1ヶ月以上役所に来なかった場合は、印鑑登録の申請はなかったことになってしまいます。
当市では保証人での登録の場合は、登録する本人と、保証人が一緒に(2人とも)窓口に来なければなりません。市区町村によっては、書類に保証人の署名、実印の押印がしてあれば、保証人は窓口に来なくてもよいところもあります。
また、当市では本人確認のための証明書は、写真付きのもの(たとえば運転免許証)でなければダメなのですが、市区町村によっては、「健康保険証」と「年金手帳」など写真のついてないものでも2つあればOKというところもあるようです。
というわけで、具体的な内容は、やはり住所地の役所に問い合わせた方が無難です。このページの前の前(その1)でチラッとふれましたが、印鑑登録できるのは15歳以上と決まっていますから、未成年でも印鑑登録できるということになります。たぶんこれに関しては同じ市区町村が多いかと思います。
未成年が印鑑登録をする場合は、親の承諾が必要? また、何か身元を保証するようなものは必要? 要するに20歳以上の人が登録する場合と何か違う点はあるの?
自治体によっては親の承諾がいるところもあるようです。
未成年者(15歳以上20歳未満)は法定代理人の同意書が必要です。
尚、未成年の方は親の同意書が必要です。
15歳以上20歳未満の者が印鑑登録するときは、申請書のほかに印鑑登録同意書(窓口にあります)が必要です。同時に法定代理人(親権者・後見人・保佐人)の登録印鑑が必要です。私の市では親の承諾は必要ありません。未成年だからといって特別に身元を保証するようなものが必要になるということもありません。20歳以上の人が登録するのと手続上はまったく同じです。市区町村によっては、法定代理人や親の同意が必要だったり、登録印鑑が必要だったりしますので注意しましょう。
実際には、15歳や16歳で印鑑登録をする人はまだ少なくて、18歳以上になれば登録する人がぼちぼち出てくるというところです。ごくたまに、印鑑登録の申請をお受けする時に、あまりにも若い生年月日だったので、年齢を再確認したことはありましたけれど、それでも確実に15歳以上でした。年齢が14歳未満で申請をお断りした例は私はまだ1件もありません。
| * 印鑑登録証明書の交付 |
「印鑑登録証明書」略して「印鑑証明書」「印鑑証明」を交付してもらうには
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4印鑑登録証明書の交付 印鑑登録証明書の交付申請の際には、印鑑登録証、窓口に来る人の認め印、印鑑登録証明書交付申請書(用紙は市民課窓口にあります)が必要です。なお、実印の提出は不要です。また、代理人申請の場合も委任状はいりません(ただし、必要な人の住所、氏名、生年月日を正確に記入できなければ交付できません)。 |
上記の印鑑登録証というのは、印鑑登録するともらえるもの(当市ではキャッシュカードのようなカード)です。もらえるといっても登録料は200円ですが。
たまに、そのカード(印鑑登録証)を持ってくれば、交付申請書に住所、氏名、生年月日など記入する必要はないんじゃないかという人がいます。カードがあれば、役所でそれらは確認できるはずだと。
それだと役所の手抜きになってしまうのです。カード(印鑑登録証)だけを提出すれば印鑑証明書が交付してもらえるなら・・・・
もしどこかで印鑑登録証を拾ったとします。その拾った人が交番や役所へ届けてくらるならば何の問題もおきませんが、その印鑑登録証で印鑑証明書の交付を受けて・・・・ということになります。役所とすれば他人の印鑑証明書を何の審査もせず発行していることです。こんなこと世間が許すはずがありません。カード(印鑑登録証)を持ってくれば、代理でも申請できますが、「申請書に必要な人の住所、氏名、生年月日を正確に記入できなければ交付できません」という理由も上記と同じです。
さてさてさてさて、印鑑登録の際の「危ない話」(窓口で実際にあった話)は、もう読みましたか?
こちらです。
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