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| 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの | |
| 出 生 届 |
生まれた日から(生まれた日を含む)14日以内 (外国で生まれたときは3ヶ月以内) |
父母の本籍地 父母の住所地 生まれたところいずれかの市区町村役場 |
特別な場合を除き ・父または母 |
■届書(医師の出生証明書付)1通 ■届出人の印鑑 ■母子健康手帳 |
| 死 亡 届 |
亡くなったことを知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地 死亡したところ 届出人の住所地(死亡者の住所地)いずれかの市区町村役場 |
特別な場合を除き ・同居の親族 ・同居していない親族 |
■届書(医師の死亡診断書付)1通 ■届出人の印鑑 |
| 婚 姻 届 |
婚姻するとき 届出の日から法律上の効力が発生します |
夫または妻の本籍地 夫または妻の住所地いずれかの市区町村役場 |
夫および妻(成年の証人2人必要) | ■届書1通 ■届出人の印鑑 ★市外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ※未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。 |
| 離 婚 届 |
【協議】 届出の日から法律上の効力が発生します |
夫婦の本籍地 夫婦の住所地いずれかの市区町村役場 |
夫および妻(成年の証人2人必要) | ■届書1通 ■届出人の印鑑 ★市外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。 |
| 【調停・裁判】 調停成立・裁判確定の日から10日以内 |
調停は申立人 裁判は提起者 |
裁判の謄本と確定証明書 | ||
| 転 籍 届 |
届出の日から法律上の効力が発生します | 転籍者の本籍地 転籍者の新本籍地 転籍者の住所地いずれかの市区町村役場 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 | ■届書1通 ■届出人の印鑑 ★他の市区町村へ転籍するときは戸籍謄本1通 |
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知 届 |
届出の日から法律上の効力が発生します(胎児認知は出生の日から効力が発生) | 認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地 胎児認知の場合は母の本籍地 |
認知する人 | ■届書1通 ■子が成年のときはその承諾書 ■胎児認知の場合は母の承諾書 ■遺言認知の場合は遺言の謄本 |
| 【裁判認知】 裁判確定の日から10日以内 |
認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地 | 裁判認知は裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) | ■裁判の謄本と確定証明書 | |
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子 縁 組 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地 | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) | ■届書1通 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年証人2人の届書への署名・押印 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本1通 ■未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可の謄本(自己又は配偶者子及び直系卑属を養子とする時は不要) ■監護をすべき者又は配偶者の同意を要するときはその同意書 |
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子 離 縁 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地 | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) | ■届書1通 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年証人2人の届書への署名・押印 ■死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本 |
| 裁判の確定又は調停の成立した日を含む10日以内 | 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地 | 訴えを起こした人 | ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本 ■調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書 ■訴えを起こした者の印鑑 |
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権 届 |
工事中 | |||
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籍 届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍者の本籍地若しくは届出人の所在地 | 入籍する人(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人。届出人に配偶者がいるときは配偶者とともに) | ■届書1通 ■本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑 ■家庭裁判所の許可書の謄本 |
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氏 届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 | 生存配偶者 | ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑 |
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族 関 係 終 了 届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 | 生存配偶者 | ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑 |
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籍 届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 分籍する者の本籍地若しくは所在地又は分籍地 | 分籍する人(成年者) | ■届書1通 ■他の市区町村に分籍する場合は戸籍謄本 ■分籍者の印鑑 筆頭者、その配偶者、未成年者は届け出ることはできません |
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の 変 更 届 |
【氏の変更届(戸籍法107条1項の届)】 届出が受理された日から法律上の効力が発生します |
氏を変更する人の本籍地または届出人の所在地 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | ■届書1通 ■審判の謄本と確定証明書 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 |
| 【外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)】 婚姻の日から6ヶ月以内 |
氏を変更する人 | ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 |
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| 【外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)】 離婚、配偶者の死亡または婚姻の取り消しの日から3ヶ月以内 |
氏を変更する人 | ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 |
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| 【外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)】 | 氏を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) | ■届書1通 ■審判の謄本と確定証明書 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 |
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の 変 更 届 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 名を変更する人の本籍地または届出人の所在地 | 名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) | ■届書1通 ■審判の謄本 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 |
| 国籍取得届 | 国籍取得の日から1ヶ月以内(国外にいるときは3ヶ月以内) | 国籍取得者の本籍地、または届出人の所在地 | 国籍取得した人 | ■届書1通 ■国籍取得証明書 |
| 帰化届 | 告示の日から1ヶ月以内 | 本籍を定める地、または届出人の所在地 | 帰化した人 | ■届書1通 ■帰化者の身分証明書 |
| 国籍喪失届 | 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) | 国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地 | 国籍喪失者、配偶者または四親等内の親族 | ■届書1通 ■国籍喪失を証すべき書面、訳文 |
| 国籍選択届 | 22歳になる前(重国籍となった時が20歳後のときは、その時から2年以内)または催告を受けた日から1ヶ月以内 | 国籍選択者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 | 国籍選択者(15歳未満のときは法定代理人) | ■届書1通 |
| 外国国籍喪失届 | 喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) | 外国国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 | 外国国籍喪失者 | ■届書1通 ■外国国籍喪失を証すべき書面、訳文 |
| 推定相続人廃除届 | 調停成立または審判確定の日から10日以内 | 推定相続人の本籍地または届出人の所在地 | 調停または審判の申立人 | ■届書1通 ■調停調書または審判の謄本及び確定証明書 |