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〜〜〜 窓口に来るなり即行で 〜〜〜
お客「印鑑証明書を1通お願いします。」職員「はい。まず、そちらの申請書に記入してください。そのピンクの用紙です。」
〜〜〜 当市では印鑑証明書交付申請書はピンク! 〜〜〜お客「えっ? カード(印鑑登録証)持ってきてるのに?」
職員「はい。お願いいたします。」
お客「なんで、カードがあるのに書かなきゃならないの? 申請書に書かなきゃならないんだったら、それじゃ何のためのカードなの? わかんないなぁ・・・。住所や氏名はそっちで調べりゃすぐわかるじゃない。カードがあるんだからさ!」
これもよく質問されることです。
通帳と銀行印で銀行の窓口に払い戻しの請求をするときは、用紙に氏名や金額を記入して手続きしますが、カードを使って払い戻しする時は、申請書に記入することなく機械で払い戻しが可能ですね。
そんなことから、キャッシュカードと同じような形をしている「印鑑登録証」さえ持っていけば、申請書に記入することなく交付してもらえるのではと信じてしまうその気持ちはよくわかります。自然な流れです。ところが、印鑑証明書は、本人(代理人の場合も同じ)でも「請求するときは印鑑証明証を添えて書面でする」と決まっています。
こういう質問というか文句というか・・・のときに
「請求するときは印鑑証明証を添えて書面でする」と決まっているからです。」
あるいは、
「そういう決まりだからです。」
という答え方は0点だと思っていますので、私はしません。
このような文句、苦情をいう人が、
「なんだそういう決まりかぁ。それじゃ仕方ないな。」
とすんなり納得するとは予想できないからです。でも、たまには思い切って言ってみようかしら。この答えで納得していただけるならそんな楽なことはありませんもん。いやいや・・・・
印鑑証明書は、本人または本人から委任された人しか請求することはできません。ということは、住民票や戸籍謄本などの請求よりも、本人確認が重要な意味を持ってきます。そういう本人確認の意味で、申請書に、「住所、氏名、生年月日、性別」を記入していただきます。以上の項目が正確に記入できることによって本人であるだろうという判断ができるわけです。
また、代理人の請求の場合も、同じように登録者の「住所、氏名、生年月日、性別」を記入していただきます。生年月日が1日でも違っていれば交付することができません。本人なら自分の「住所、氏名、生年月日、性別」は正確に記入できるところですが、代理人の場合は、ここがポイントになります。カードがあればだれでもすぐに印鑑証明書が取れるというわけではないのです。もし、カードだけ提示すれば印鑑証明書が取れるとすると、たまたまどこかで拾ったカード(どこのだれのカードかはわからない)や、さらに、空き巣して盗んだカードでも、それで印鑑証明書が取れてしまうことになってしまいます。(ホント危ないや!)
しかも、どこのだれが、その印鑑証明を取っていったのかという記録が全く残りません。
それでいいというのなら、その方向にゆくゆくは改善されるかもしれませんが、そんな制度でいいわけがありません。国民が納得しないでしょう。そんなことから、印鑑証明書は「請求するときは印鑑証明証を添えて書面でする」と決まっているのです。
「そっち(役所)で調べればわかるでしょ。」というのも印鑑証明書に限らずたまに言われてしまいます。戸籍謄本を請求するときの「本籍」とか・・・。
あのね。
かなり飛躍しますけど・・・・、とたえば・・・・・・・、学校の期末テストなんかで、答案用紙に氏名だけ記入してあとは白紙で提出した生徒に対して先生が、
「できるものだけでもいいから、ちゃんと問題を読んで、答えを書いて提出しろ!」
と言ったとします。そのあと生徒が一言・・・・
「答えは、俺が書かなくても先生わかるでしょ。」
最近の学校のことはよくわかりませんけど、こう答える子供はたぶん少ないと思います。「そっちで調べればわかるでしょ。」と言ってしまう大人に比べたらものすごく少ないのではないでしょうか。
注:印鑑登録は各市町村の条例で定められていますので、各市町村によって、若干の違いがあります。
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