★元市民課職員の危ない話★
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外国人登録法の改正
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平成12年4月1日から
外国人登録制度が変わりました。
主な改正点は次のとおりです。

 

●指紋押なつ制度の廃止                  

 平成12年3月31日まで、指紋押なつ義務が課されていた非永住者(1年以上の在留期間を付与された者または通算して1年以上在留することとなる者)についても、永住者および特別永住者と同様に、指紋押なつに代わり署名と家族事項を登録することになりました。

 
●代理申請範囲の拡大                   

 居住地、在留の資格、在留期間等に係る変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請することができるようになりました。

 
●永住者および特別永住者                 

 永住者および特別永住者については、登録事項のうち「職業」および「勤務所または事務所の名称および所在地」が削減され、登録証明書の切替期間が5年から7年に伸張されました。

 
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