| ●戸籍の話トップへ |
|
●ホームへあ |
結婚して夫婦になった2人が婚姻を解消しいのなら「離婚届」、というのと同じように養子縁組をして親子になった養親と養子がその親子関係を消滅させるために届け出るのがこの「養子離縁届」です。さらに、結婚していない人(独身者)が離婚届を届け出ることができないのと同じで、養子縁組していないのに養子離縁をすることはできません。
実の親子の場合は、「親と縁を切りたい、子と縁を切りたい」と、親子で合意していても法的に親子の縁を切るのは無理な話です。養子縁組によって成立した親子なら、養子離縁届を届け出れば親子の縁を切ることが可能なのです。
「養子縁組と養子離縁」、「婚姻と離婚」は、このように似ていますが、違うところもあります。
夫婦は、その一方が死亡すれば、婚姻関係は消滅しますね。離婚していなくても残った人は、独身に戻りますから、また別な人と婚姻することができます。それに対して養子縁組によって親子関係になった親子のうち、どちらか一方が死亡してもその親子関係は消滅したことにはならないのです。一瞬、「えーっ!、どうして?」と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、これは、実の親子でも同じなのですね。親が死んじゃったら誰か違う人が親になるわけではなく、生きていてもすでに死亡していたとしてもその人にとって親は親なのです。逆に、ある夫婦に子供が1人(男の子)がいたとして、不幸にも小さいうちに死亡してしまったとします。その後、その夫婦にまた男の子がうまれたら、その子は「二男」と記載されます。長男はあくまでも初めに生まれた子で、すでに死亡していても2人目に生まれた子が二男となります。
このように、親と子、孫、曾孫、玄孫、祖父母、曽祖父母の関係は死亡しても変わらないのです。養親が死亡した後に、養子が死亡した養親と離縁したいというとき、あるいは、逆に、養子が死亡した後に、養親が死亡した養子と離縁したいというときは、家庭裁判所の許可を取ってから養子離縁届を届け出なければ親子関係は継続されたままとなります。
養子縁組すると、原則として、養子は養親の姓になって、養親の戸籍に入ることになり、養子離縁すると縁組前の姓に戻って、もとの戸籍に戻ることになります。ひとことで、「もとにもどる」わけです。