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突然ですが、「帰化(きか)」という言葉を耳にしたことがあると思います。「大相撲の外国人力士が帰化した」とか、「外国人サッカー選手が帰化すれば日本代表に入れる」などです。
このように、外国人が「日本国籍を取得する」、ようするに『日本人になる』ことを「帰化」といいます。もちろん、戸籍の届出にも「帰化届」という届出があります。帰化届を届け出ることによって、戸籍と住民票がつくられるのです。(帰化届には法務大臣の許可が必要です)帰化届は、元々は外国人だった人(帰化するまでは外国人)が、届け出るものですから、ずっと日本人という人には直接関係のない届出ですが、話としてはココまで難しい話ではないですね。
次が問題なんです。「帰化届」の他に、なんと「国籍取得届」という届出があるのです。どう思います? 国籍取得するときは「帰化届」ならば、「国籍取得届」は、どういうときにだれが届け出るものなのでしょうか?
答えは、「外国人が日本国籍を取得するときに届け出るのが「国籍取得届」なのです。」って、あれーっ、それじゃ「帰化届」と同じなの?!
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「帰化届」も「国籍取得届」も、外国人が日本国籍を取得するときに届け出るものという点では同じなのです。
それでは、国籍取得届についてお話しします。
国籍取得届を届け出ることができるのは、だいたい次ようなの条件を備えた外国人に限られています。
1,日本人の父と、外国人の母との間の子は、父母が婚姻していなければ生まれたときに日本国籍を取得することはできません。母が外国人ですから、外国人の子になり、子は外国人です。その後、その日本人父と外国人母が婚姻、認知すれば、子は、その夫婦の子として認められます。(専門的にいうと嫡出子の身分を取得)
その子(まだ外国籍です)が、20歳未満で、父が現に日本国籍(父がすでに死亡していたときは、死亡したときに日本国籍)の場合。2,外国で生まれ外国の国籍を取得した日本人の子は、3ヶ月以内に出生届と国籍留保の届をしなければ、生まれた日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を失った人が、20歳未満で日本に住んでいる場合。
3,官報公告により国籍選択の催告を受けて、選択の届出をしなかったため日本国籍を失った人が、その日本国籍喪失の事実を知った日から1年以内である場合。など・・・。
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すみません。一気に話が難しくなってしまいました。
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国籍取得 |
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(帰化届) |
(国籍取得届) |
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ようするに「国籍取得届」は、日本国籍だったはずなのに手続きをしなかったなどの理由で日本国籍を失った人が、上の条件を満たして日本国籍を取得するために届け出るもの、あるいは、生まれたときに日本国籍を取得する条件がそろわなかった人が、条件がそろって日本国籍を取得するために届け出るもの。
これに対して、帰化とは、純粋な外国人、あるいは条件が整わず国籍取得届を出すことができない外国人が、日本国籍を取得するときに届け出るものと言えるでしょうか。
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