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このコーナーでは「期間」についてまとめてみました。いや、まとまっているとはいえません。私がわかっている範囲でズラーッと書いています。
「期間」って、なんのこと? と思われた方も多いと思います。期間といえば「いつからいつまで」ということですが、何が「いつからいつまで」なの? いったい何? 何が言いたいの? と疑問がふくらんで・・・。はい。いつからいつまでというのは、いったいいつからいつまでなのかということを具体的にまとめてみたのです。いつからいつまでというのは、具体的にいつから始まっていつまでなのか、法律でいつまでと決まっていてもそれがはたしていつから数えていつまでなのか、明日までは大丈夫なのか、今日中じゃなければダメなのか・・・。
(あれ?余計わかりにくいですかぁ?)
民法では期間の計算法起算点などを次のように定めています。
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普通に考えれば「1日目」のことを「初日」といいます。いいます・・・。いいますよね? 「初日」は「1日目」ですね。そして、初日の次の日は「2日目」といいますね。どうですか?
『そうだよ。何を今さら当たり前のことを言ってるの?』
と思ったあなた、
あなたは、法律を犯しています。法律違反です。何の法律かといえば、上に書いたとおり民法です。あなたも立派な犯罪者?!
第140条にあるように、初日は期間に算入しないということは、初日はカウントせず、初日の次の日を1日目として数えることになります。事由が発生した日の翌日から起算するのです。法律(民法)で期間の計算法が定められていてそれに従えとまで明確に条文にある以上、それに従わなければ法律違反は確実です。(エーッ!?)
さて、ところが、戸籍法では次のように載っています。
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届出事件発生の日から起算するということは、民法とは逆に、発生のその日を1日目として数えるということになります。
お互い親密な関係にある民法と戸籍法なのに、期間の数え方が1日ずれているわけです。戸籍法より民法の方がちょっと偉いから、民法に従うべきなのか、戸籍の届出期間に関してはやっぱり戸籍法に従うべきなのか・・・・。
そこで、民法の第138条を見ると、『期間の計算法は法令、裁判上の命令又は法律行為に別段の定めがある場合を除くほか、本章の規定に従う。』となっています。
民法の期間の計算法に従うのは、法令などで別に期間の計算法が定まってない場合ということがわかります。戸籍の届出期間に関しては、戸籍法で起算日が定められているので、民法の計算法に従わずに戸籍法に定められている起算日で数えることになります。一方、住民票はといいますと、住民基本台帳法で「期間の起算日」の規定はありません。よって、住民票関係の期間に関しての数え方は、従いたくなくても?民法に従わなくてはなりません。
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さて、前置きはこのぐらいにして、
それでは、いよいよ、具体的に事例を紹介していきましょう。
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上記のものは、戸籍の届出期間について定められているものなので、7日以内、10日以内、14日以内、3ヶ月以内などは、初日を1日目として計算します。
たとえば、【4月1日】に生まれた赤ちゃんの出生届は14日以内に届け出なければなりません。具体的にいつまでに届でなければならないのかといいますと、4月1日が1日目ですから、14日目は【4月14日】。
14日以内の「以内」ということは14日目も入りますね。14日目【4月14日】に届け出ればセーフで、【4月15日】に届け出たらアウトです。戸籍の届出は運良く24時間いつでも届け出ることができますから、【4月14日】の夜11時59分(59秒)まではセーフで、12時をすぎて日付が【4月15日】に変わったってしまった後ならアウトになります。ようするに、水曜日に生まれたら2週間後の水曜日ではなく、その1日前の火曜日までに届出なければなりません。木曜日に生まれたら水曜日までで、金曜日に生まれたら木曜日までです。
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という取り決めがありますから、4月1日に生まれた場合、もしも、4月14日が日曜日だったら、4月15日(月)に届け出ればセーフです。また、4月14日が土曜日なら、4月16日(月)までに届け出ればよいのです。
というように、上記にあるような7日以内、14日以内、3ヶ月以内などの戸籍の届出期間に関しては、最初のその日を1日目として数えるということで一件落着。とりあえずそう思っていてよさそうです。
ところが、な、な、なんと、若干、例外があります。
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上の3つに限っては、発生の日を1日目と数えるのではなく、次の日を1日目として数えます。
「離縁の日から」や「離婚の日から」となっていますが、離縁(離婚)した日は、1日目ではなく、離縁(離婚)した日の次の日を1日目と数えます。ようするに、戸籍法の数え方ではなくて、民法の数え方に従うこととされています。
この3つがなぜ民法の数え方なのかは、この「3ヶ月以内」や「6ヶ月」というのは戸籍法で定められているものではないからです。73条の2と77条の2の「3ヶ月以内」は、民法にしっかりそう載っています。それでは、具体的に、4月1日に離縁(離婚)したとしたら、ここでいう3ヶ月以内というのはいつまででしょうか。
4月2日が1日目というのはわかりますね。離縁(離婚)した日の次の日ですから4月2日が1日目です。まず、1ヶ月というといつまでなのか考えましょう。4月2日から1ヶ月というのは、5月1日までです。5月2日ではありません。5月2日にしてしまうと、4月2日と5月2日と「2日」が2回あることになってしまいます。1ヶ月の中で「2日」が2回ダブることはあり得ません。ダブっているということは1ヶ月よりも多いということです。
たとえば、1月1日から1月31日までは1ヶ月ですね。ダブっている日が1日もありません。1月1日から2月1日までとしたら、「1日」の1日がダブっていますので、1ヶ月と1日という期間になります。また、1月1日から2月3日までだったら、「1日」と「2日」と「3日」の3日間ダブっていますので、1ヶ月プラス3日という期間になります。1ヶ月がわかれば、2ヶ月も3ヶ月も6ヶ月も簡単です。
4月2日から数えて3ヶ月というのは、7月1日までということです。
| 民法の数え方で数えると、4月1日に離縁(離婚)してから3ヶ月というのは、7月1日までということです。4月10日に離縁(離婚)したなら、7月10日まで、4月25日なら7月25日までです。 ようするに早い話が、右の表のとおり、単純に3ヶ月後の月の同じ日までなんです。 |
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不受理申し出もその有効期間は最長で6ヶ月です。4月1日に申し出すれば、10月1日まで受理されません。
実際は、思ったよりも単純明快ですね。ところが、3月31日の3ヶ月後は、6月31日? あれ???・・・
6月は、30日までで、31日はありません。もっと例をあげれば、11月30日の3ヶ月後は2月30日???、これまた2月30日なんてありませんね。ここでまた民法の登場です。
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ようするに、6月31日や2月30日のように、そんな日がないときは、その月の最後の日までということになりますから、6月31日ではなく、6月30日。2月30日ではなく、2月28日あるいは2月29日ということで一件落着です。
90日ということではなく、あくまでも3ヶ月ということですから、30日でも31日でも(2月なら28日でも)1ヶ月は1ヶ月なんですね。
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民法に上のような規定があります。これは「何ヶ月後、何ヶ月以内」ではないので、婚姻成立あるいは解消した日の次の日を1日目(民法ですから民法の数え方です)として200日、あるいは300日を具体的に数えます。
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