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役所で戸籍謄本などを請求する時に、その交付申請書を見て、「戸籍謄本」、「除籍謄本」の次あたりに「改製原戸籍謄本」と書いてあるのを見たことがある人はいませんか。あるいは、何かのの手続で、たとえば郵便局などで「改製原戸籍を役所で取って来てください」と言われたことがある人はいませんか。
どちらにしても、この聞き慣れない「改製原戸籍」について説明しましょう。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。それに伴って全面的に戸籍の書き換えが行われたのです。その書き換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。書き換えられた新しい戸籍は「現在戸籍」となるわけです。
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現在戸籍ではないという点では、改製原戸籍も除籍も同じと考えていいでしょう。 その中でも一番最近のものは、平成6年に、それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものをコンピューターのデータとして管理してよいことになったので、戸籍の電算化(コンピューター導入)が行われた市区町村では、紙の戸籍簿の内容をすべてコンピューターに移し替えたのです。 |
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コンピューターの中にデータとして保存された内容が「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿は「改製原戸籍」となるわけです。これを「平成改製原戸籍」と言ったりします。
国内、すべての市区町村で、戸籍の電算化が行われたわけではありません。すでに電算化が済んでいる市区町村もあれば、まだこれからというところもあります。ちなみに私の市では、まだ導入されておりません。(^^;
ということで、まだ電算化されていない市区町村では、「平成改製原戸籍」は存在していないのです。
さて、これ以前の改製は、昭和32年法務省令で、それまで家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位になったので、戸籍の様式も変更することになり全面的に新様式で戸籍が書き換えられた改製です。
このとき改製される前に生まれた人には、自分が記載されている改製原戸籍がある場合もありますし、この改製後に生まれた人には自分が記載されている改製原戸籍が存在しないという人もいるわけです。また、このとき改製されて現在戸籍となった新しい戸籍も、戸籍の電算化が行われた市区町村ではすでに「改製原戸籍(平成改製原戸籍)」になってしまっているわけです。
「改製原戸籍」は、このように現在の戸籍ではなく、現在の戸籍に書き換えられる前の元の戸籍、ようするに「古い戸籍」です。
ごく普通に、現在の戸籍謄本または戸籍抄本を必要とする手続きに比べると、改製原戸籍謄本を必要とする手続きはグッと減ります。戸籍謄本や抄本を請求しなければならないのに、間違って、改製原戸籍謄本を請求しないように注意しましょう。