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現在はこうなっているけれど、以前はこうではなかったというように、戸籍制度は時代と共に変化している部分があります。いつからこうなったのか、ほんの少しだけお話します。
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◎戸籍の閲覧
住民票は現在でも閲覧制度があり、理由が正当なら誰でも閲覧を請求することができます。閲覧を請求できるといっても、閲覧できるのは、住民票に記載されている内容全部ではなく、氏名、出生の年月日、男女の別、住所の4項目だけですし、閲覧請求に対しての具体的な取り扱いに関しては、各市区町村で、かなり違います。いずれにしても住民票の閲覧制度はあるわけです。
それに対して、戸籍には閲覧制度そのものがありません。閲覧制度がないので戸籍を閲覧することはできないのです。じつは、昭和51年までは、戸籍も閲覧することが可能でした。除籍についても戸籍と同じように閲覧が可能でした。しかもなんと無条件に近い形で可能だったのです。昔はコピー機がありませんから戸籍謄本除籍謄本を請求するよりも内容の確認なら閲覧したほうが手っ取り早いということだったようです。今となっては信じられないことですが、戸籍謄本等は戸籍簿を見て人間の手で1字1字全部を書き写していたのですね。
コピー機の普及により閲覧件数が減ってきたこと、そして、なによりもプライバシーの保護を理由目的として昭和51年に閲覧制度は廃止となりました。戸籍謄本、とくに除籍謄本の請求には数々の規定が設けられ、明治以来続いた戸籍公開の原則に初めて制限を加えたものになったのです。
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◎77条の2届
婚姻で姓が変わった人が離婚したらまた旧姓に戻ってしまうのですが、この77条の2の届出をすると離婚しても婚姻していたときの姓のままでいられます。と、改正されたのも昭和51年のことです。それまでは、選択の余地なく旧姓に戻らざるを得なかったのです。(民法767条、戸籍法77条の2)
また、外国人と婚姻した人が、外国人の姓に変更できるようになったこと、そして、離婚しても結婚していたときの外国人の氏を名乗ることができるようになったのは、77条の2より少し遅れて昭和59年のことです。
国際結婚が増えてきて、「姓を変えたい、姓を変えたくない」という要望が強くなったのでしょう。
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◎外国人との婚姻
日本人と外国人の婚姻は、日本人が筆頭者ではないときは、その日本人について新しい戸籍を編製します。現在は、相手が日本人だろうと外国人だろうと、親の戸籍に入っていた人が婚姻すればその戸籍から抜けることになります。この日本人と外国人との婚姻の場合の規定は、昭和59年に新設されたもので、それ以前に外国人と婚姻した人は親の戸籍から抜けずそのまま身分事項欄に婚姻事項が記載されていました。
昭和59年より前に外国人と婚姻していて、そして子供もいない場合は、現在でも、そのような戸籍になっています(分籍等もしてなければ)。
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