| 住基ネット問題〜所沢市への質問と回答 | |
| 以降の文章を作成(2002.10.26)してから1年以上経過しました。 この間も絶え間なく新種のコンピューターウィルスが現れ、長野では住基ネットへの侵入実験も行われました。 しかし、市からは何の態度表明もありません。(2004.1.31記) |
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| いわゆる「住基ネット」の問題です。 個人情報保護の観点から非常に問題のあることですので所沢市役所のホームページにある『市長への手紙』欄を利用して質問をしてみました。多くの方々が興味をお持ちのことと思いますので市とのやりとりを原文のまま公開します。 8月13日に住基コードのはがきが送られてきて翌日すぐに質問をしたのですが、返事が返ってきたのは2週間以上後の9月になってからでした。そしてすぐに再質問をしたわけですが、このページを作成している10/26現在になっても返事をいただいておりません。 |
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| 【市長への手紙(8/14発信文のコピー)】 住民基本台帳ネットワークの住民コードのはがきが届きましたが、未開封のまま光を当て て中の氏名とコード番号が読みとれることを確認しました。 新聞やテレビニュース等で報道されている他の市区町村とは程度の差はあるとしても、こ の現状でありながら以下に引用したような『万全を期す..』とはよく言えたものです。 私たち家族の個人情報を守るため、割り振られたコードを即刻削除されるよう求めます。 (本市ホームページより) 3.個人情報保護対策には万全を期します 住基ネットは、全国規模のネットワークシステムで個人情報を取り扱うため、その保護 が最も重要な課題となります。そのため住基ネットでは、個人情報保護のため万全の対策 を講じています。 ◆主な保護対策 ○住基ネットで、専用回線によって送信される本人確認情報は、氏名・生年月日・性別・ 住所・住民票コード・これらの変更情報の6項目に限定します。 ○本人確認情報の提供先や利用目的を法律で限定し、目的外利用を禁止します。 ○安全性の高い専用回線を用い、通信データの暗号化、通信相手との相互認証を行うこと で、住基ネットへの不正侵入・情報の漏えいを防ぎます。 ○システム操作者の不正利用・なりすましを防ぐため、操作者用のICカードやパスワー ドなどによる厳重な管理を行い、システムに蓄積されているデータの保護や不審な業務を 行うことのないように常時監視する対策を講じます。 ○システムを操作・管理・運用する者が秘密保持義務違反や不正利用した場合には、厳し い罰則が課せられます。 ○所沢市では、「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程」を整備し、本人 確認情報保護を最優先とした運用を行います。 ※所沢市では住基ネットの実施にあたって、所沢市情報公開・個人情報保護審議会に諮問 し、同審議会より制度の周知と個人情報保護を最優先とした運用を行うべきとの答申をい ただいています。 |
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| 【所沢市からの回答】 所市相 第222号 平成14年9月2日 池 邨 治 夫 様 所沢市長 斎 藤 博 謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 過日お申し出いただきました件につきまして、別紙のとおりお答えいたします。 今後とも、お気付きの点をお聞かせくださいますとともに、 所沢市の発展のため、市政にご協力くださいますようお願い いたします。 敬 具 「住民票コード通知について」のご回答 住民基本台帳ネットワークシステムは、改正住民基本台帳 法に基づき、住民サービスの向上と行政の効率化を図るため、 本人確認が出来る仕組みを地方公共団体共同のシステムと して、全国共通で構築するものです。 また、国のe‐Japan重点計画に基づく「電子政府・電子自治 体」構築のための重要な基盤となり、近い将来、情報化社会に 対応した新しいサービス(インターネットを利用した申請や届出、 公的個人認証サービスなどです。)を提供していくために必要 なシステムであると考えております。 さて、このたび、住民基本台帳ネットワークシステムを運用 するうえで必要な「住民票コード」をハガキでお知らせしたところ ですが、今後、新たにお知らせする際は、封書で行ってまいり ます。 なお、住民票コードは変更することができますので、変更を 希望される場合は、市民課(998−9428)にご連絡をいただ ければと思います。 今後とも、住民基本台帳ネットワークシステムの運用にあた りましては、住民基本台帳法のほか、所沢市独自の措置として 所沢市個人情報保護条例、所沢市住民基本台帳ネットワーク システムセキュリティ規程などに基づいて、個人情報保護を最 優先に考え、進めてまいります。 |
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| 【所沢市への再質問】 所沢市長 斎 藤 博 殿: お返事をいただきましたこと、とりあえずお礼申し上げます。 しかしながら、本題につきましては非常に失望いたしております。 何よりも、 『今後、新たにお知らせする際は、封書で行ってまいります。』 と透けて見えるはがきで「住民票コード」送付したことの誤りを認めておきなが 『変更を希望される場合は、市民課(998−9428)にご連絡をいただければ と思います。』 などと希望者だけの番号を変更することで事足れりとする姿勢は この程度の返事に2週間を要したことと合わせ、 本市のセキュリティに対する意識の低さ、運用担当主体の自覚のなさ、緊張感の欠如を如実に表しています。 実際にこのような対応をしておきながら、あれこれとセキュリティ対策について 条例や規則上で美辞麗句をいくら並べても何ら説得力がないことは自明のことです。 現実社会において100%の安全などあり得ないことは議論の余地のないことです。 さらに、一度漏れた個人情報を取り戻すことは不可能であり、金銭的補償をもっ て被害の回復がなされるものでもありません。 市が本当に我々の『個人情報保護を最優先に考え』ておられるのでしたら、政府 の国会答弁のような抽象的な『回答』ではなく、運用主体として現実に即した真 摯な対応・回答をされることを切に希望いたします。 なお、住基ネットに関しては私のまわりの多くの方たちも不安に思っておられます。 したがいまして今回のやり取りにつきましては私個人のホームページにて原文のまま 全文を公開いたしますのでご承知置きください。 9月5日 池邨治夫 >> >> 所市相 第 >>222号 >> 平成14年9月 >>2日 >> >> 池 邨 治 夫 様 >> >> 所沢市長 斎 藤 >>博 >> >>謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 >> 過日お申し出いただきました件につきまして、別紙のとおり >>お答えいたします。 >> 今後とも、お気付きの点をお聞かせくださいますとともに、 >>所沢市の発展のため、市政にご協力くださいますようお願い >>いたします。 >> 敬 具 >> >>「住民票コード通知について」のご回答 >> >> 住民基本台帳ネットワークシステムは、改正住民基本台帳 >>法に基づき、住民サービスの向上と行政の効率化を図るため、 >>本人確認が出来る仕組みを地方公共団体共同のシステムと >>して、全国共通で構築するものです。 >> また、国のe‐Japan重点計画に基づく「電子政府・電子自治 >>体」構築のための重要な基盤となり、近い将来、情報化社会に >>対応した新しいサービス(インターネットを利用した申請や届出、 >>公的個人認証サービスなどです。)を提供していくために必要 >>なシステムであると考えております。 >> さて、このたび、住民基本台帳ネットワークシステムを運用 >>するうえで必要な「住民票コード」をハガキでお知らせしたところ >>ですが、今後、新たにお知らせする際は、封書で行ってまいり >>ます。 >> なお、住民票コードは変更することができますので、変更を >>希望される場合は、市民課(998−9428)にご連絡をいただ >>ければと思います。 >> 今後とも、住民基本台帳ネットワークシステムの運用にあた >>りましては、住民基本台帳法のほか、所沢市独自の措置として >>所沢市個人情報保護条例、所沢市住民基本台帳ネットワーク >>システムセキュリティ規程などに基づいて、個人情報保護を最 >>優先に考え、進めてまいります。 |
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