学校教育における視聴覚メディアの意義と活用
- 学校教育法
- 平和的な国家および社会の形成者としての人格の完成を目的とする
- 「学校教育法施行規則第一条」(1947年)
- あらゆる機会や場所を利用して教育の目的達成のため
- 学校図書館法
- 第一条:
学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
第ニ条:
図書、視覚聴覚教育資料、その他学校教育に必要な資料を収集、整理、保存
児童又は生徒及び教員の利用に供すること
学校の教育課程の展開に寄与
児童又は生徒の健全な教養を育成する
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